70-1
(被災事業用資産に含まれるもの)
法第70条第3項に規定する棚卸資産には、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業に係る令第81条第1号《譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産》に掲げる資産が含まれるものとする。
(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(令5課個2-25、課法12-11、課審5-9改正)
(平29課個2-13、課資3-3、課審5-5追加)
(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)
(昭57直所3-1改正)
(昭57直所3-1、平29課個2-13、課資3-3、課審5-5改正)
(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(令5課個2-25、課法12-11、課審5-9追加)
(令5課個2-25、課法12-11、課審5-9追加)
(令5課個2-25、課法12-11、課審5-9追加)
(令5課個2-25、課法12-11、課審5-9追加)
(昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
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