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(労働基準法による遺族補償及び葬祭料)
労働基準法第8章《災害補償》の規定により受ける補償のうち、同法第79条《遺族補償》及び第80条《葬祭料》の規定により受ける遺族補償(同法第82条《分割補償》に規定する分割補償のうち遺族補償に係る部分を含む。)及び葬祭料は、令第30条《非課税とされる保険金、損害賠償金等》に規定する非課税所得に該当する。
(昭63直法6-1、直所3-1改正)
(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46削除)
(平14課法8-5、課個2-7、課審3-142追加)
(平25課個2-8、課法9-3、課審5-28改正)
(平14課法8-5、課個2-7、課審3-142改正)
(昭50直所3-4、平5課法8-2、課所4-6改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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