1の3・1の4共-1
(「個人」の意義)
法に規定する「個人」とは、自然人をいうものとする。
(平15課資2-1改正)
(平15課資2-1改正)
(昭42直審(資)5、昭57直資2-177、平15課資2-1、平19課資2-5、課審6-3、平30課資2-9改正)
(平15課資2-1、平25課資2-10、平27課資2-9、平29課資2-14、平30課資2-9、令元課資2-10改正)
(平29課資2-14)
(平15課資2-1改正)
(昭57直資2-177追加、平2直資2-136、平15課資2-1改正)
(平15課資2-1追加、平25課資2-10、平27課資2-9改正)
(昭38直審(資)4、昭57直資2-177、平15課資2-1、平17課資2-4改正)
(昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正)
(昭46直審(資)6、昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正、平17課資2-4、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22、令元課資2-10、令5課資2-12改正)
(昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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