23-1
(借地権及び区分地上権の評価)
建物の所有を目的とする地上権及び民法第269条の2((地下又は空間を目的とする地上権))の規定による区分地上権については、法第23条の規定の適用はなく、法第22条の規定が適用されるのであるから留意する。
(昭57直資2-177、平17課資2-4改正)
(昭57直資2-177、平17課資2-4改正)
(令3課資2-14改正)
(令3課資2-14改正)
(平22課資2-12、課審6-15、課評2-22改正)
(昭46直審(資)6、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22改正)
(平22課資2-12、課審6-15、課評2-22追加)
(平22課資2-12、課審6-15、課評2-22追加)
(平22課資2-12、課審6-15、課評2-22追加)
(平15課資2-1改正)
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