(平15年課法2-22「四」により追加、平19年課法2-3「五」、平20課法2-1「四」、平23年課法2-17「五」、平24年課法2-17「六」、平26年課法2-6「四」、平28年課法2-11「六」、平29年課法2-17「五」、令元年課法2-10「六」、令3年課法2-21「七」、令4年課法2-14「六」、令5年課法2-8「三」、令7年課法2-7「四」により改正)
第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
条文内検索
(令4年課法2-14「六」により追加、令7年課法2-7「四」により改正)
(令7年課法2-7「四」により追加)
(令5年課法2-8「三」により追加、令7年課法2-7「四」により改正)
(平15年課法2-22「四」により追加、平16年課法2-14「四」、平19年課法2-3「五」、平23年課法2-17「五」、平24年課法2-17「六」、平28年課法2-11「六」、平29年課法2-17「五」、令元年課法2-10「六」、令3年課法2-21「七」、令5年課法2-8「三」、令7年課法2-7「四」により改正)
(平15年課法2-22「四」により追加、平16年課法2-14「四」、平19年課法2-3「五」、平24年課法2-17「六」、平26年課法2-6「四」、平28年課法2-11「六」、平29年課法2-17「五」、令元年課法2-10「六」、令3年課法2-21「七」、令5年課法2-8「三」、令5年課法2-22「二」、令7年課法2-7「四」により改正)
(平15年課法2-22「四」により追加、令3年課法2-21「七」により改正)
(平15年課法2-22「四」により追加、平19年課法2-3「五」、平20年課法2-14「四」、平23年課法2-17「五」、平24年課法2-17「六」、平26年課法2-6「四」、平29年課法2-17「五」、令元年課法2-10「六」、令3年課法2-21「七」、令5年課法2-8「三」、令7年課法2-7「四」により改正)
(平15年課法2-22「四」により追加、平19年課法2-3「五」、平23年課法2-17「五」、平24年課法2-17「六」、平29年課法2-17「五」、令5年課法2-8「三」により改正)
(平15年課法2-22「四」により追加、平19年課法2-3「五」、平20年課法2-1「四」、平26年課法2-6「四」、平29年課法2-17「五」により改正)
(平15年課法2-22「四」により追加、平20年課法2-1「四」、平26年課法2-6「四」、平29年課法2-17「五」、令3年課法2-21「七」により改正)
(平15年課法2-22「四」により追加、平19年課法2-3「五」、平23年課法2-17「五」、平24年課法2-17「六」により改正、平29年課法2-17「五」により削除)
(平15年課法2-22「四」により追加、平23年課法2-17「五」、平26年課法2-6「四」、平28年課法2-11「六」、平29年課法2-17「五」、令4年課法2-14「六」により改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。