45の2-1
(取得価額の判定単位)
措置法令第28条の10第1項に規定する機械及び装置並びに器具及び備品の1台又は1基の取得価額が500万円以上であるかどうかについては、通常1単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する附属機器で当該本体と一体となって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。 同条第3項に規定する器具及び備品の1台又は1基の取得価額が30万円以上であるかどうかの判定についても、同様とする。
(平14年課法2-1「二十三」により追加、平15年課法2-7「二十三」、平15年課法2-22「二十」、平16年課法2-14「十一」、平19年課法2-3「二十二」、平20年課法2-1「十七」、令元年課法2-10「十八」により改正)