67の5-1
(事務負担に配慮する必要があるものであるかどうかの判定の時期)
措置法第67条の5第1項の規定の適用上、法人が中小企業者等(同項に規定する中小企業者等をいう。以下同じ。)に該当するかどうかの判定(措置法第42条の4第19項第8号に規定する適用除外事業者に該当するかどうかの判定を除く。)は、原則として、措置法第67条の5第1項に規定する少額減価償却資産の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下同じ。)をした日及び当該少額減価償却資産を事業の用に供した日の現況によるものとする。ただし、当該事業年度終了の日において同項に規定する「事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるもの」に該当する法人(通算法人を除く。)が、当該事業年度の同項に規定する中小企業者又は農業協同組合等(措置法第42条の12の4第1項に規定する特定認定を受けた同項に規定する特定事業者等に該当するもののうち当該特定認定に係る同項に規定する特定経営力向上計画に同項第2号に掲げる減価償却資産が記載されているものを除く。)に該当する期間において取得等をして事業の用に供した措置法第67条の5第1項に規定する少額減価償却資産を対象として同項の規定の適用を受けている場合には、これを認める。
(平28年課法2-11「四十五」により追加、令元年課法2-10「四十一」、令3年課法2-21「二十八」、令4年課法2-14「六十五」、令7年課法2-7「二十三」により改正)