68-1
(店舗における物品供給事業の収入金額)
措置法第68条第1項に規定する協同組合等の事業年度が同項各号に掲げる要件を満たすかどうかを判定する場合において、当該事業年度に措置法令第39条の34第3項に規定する「損金算入事業分量配当額」があるときであっても、措置法第68条第1項第3号に規定する「物品供給事業のうち店舗において行われるものに係る収入金額」からは当該損金算入事業分量配当額を控除しないことに留意する。
(平2年直法2-1「三十九」により追加、平5年課法2-1「三十七」、平9年課法2-14「二十二」、平10年課法2-17「四十一」、平15年課法2-7「七十六」により改正)