28の2-1
(中小事業者であるかどうかの判定の時期)
措置法第28条の2第1項の規定の適用上、青色申告書を提出する個人が同項に規定する中小事業者に該当するかどうかは、原則として、同項に規定する少額減価償却資産の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をした日及び当該少額減価償却資産を業務の用に供した日の現況により判定する。ただし、その年12月31日において同条第1項に規定する「事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるもの」に該当する個人が、その年の措置法第10条第8項第6号に規定する中小事業者に該当する期間において取得等をして業務の用に供した措置法第28条の2第1項に規定する少額減価償却資産を対象として同項の規定の適用を受けている場合には、これを認める。
(平15課個2-25、課審4-39追加、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平28課個2-24、課審5-19、令4課個2-15、課審5-10、令7課個2-12、課法12-6、課審5-11改正)