(特定株式等の特定非常災害の発生直後の価額)
措置法令第40条の2の3第3項第2号に規定する金額は、評価基本通達の定めによって評価した1株当たりの特定株式等の価額にその特定株式等の数を乗じて計算した額による。ただし、次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げるところによる。
(1) 評価基本通達
180((類似業種比準価額))に定める類似業種比準価額によって評価する場合 評価基本通達
183((評価会社の1株当たりの配当金額等の計算))に定める評価会社の「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの利益金額」及び「1株当たりの純資産価額
(帳簿価額によって計算した金額)」を次に掲げるところにより計算した金額によって評価した1株当たりの特定株式等の価額
イ 「1株当たりの配当金額」 次のロにより計算した「1株当たりの利益金額」に次に掲げる割合を乗じて計算した金額
ロ 「1株当たりの利益金額」 評価基本通達
183(2)に定めるところにより計算した「1株当たりの利益金額」と特定非常災害の発生直後の状況に基づいて合理的に見積もった特定非常災害発生日の属する事業年度の末日以前1年間における所得金額を基として計算した利益金額の見積額
(以下69の6・69の7共-4において「見積利益金額」という。)を直前期末における発行済株式数
(1株当たりの資本金等の額が50円以外の金額である場合には、直前期末における資本金等の額を50円で除して計算した数によるものとする。以下69の6・69の7共-4において同じ。)で除して計算した金額との合計額
(その金額が負数のときは0とする。)の2分の1に相当する金額
ハ 「1株当たりの純資産価額
(帳薄価額によって計算した金額)」 評価基本通達
183(3)に定める「1株当たりの純資産価額
(帳簿価額によって計算した金額)」。ただし、上記ロの見積利益金額が欠損となる場合には、次に掲げる金額の合計額を直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とする。
(イ) 評価基本通達
183(3)に定める直前期末における資本金等の額
(ロ) 評価基本通達
183(3)に定める法人税法
(昭和40年法律第34号)第2条
((定義))第18号に規定する利益積立金額に相当する金額
(法人税申告書別表五(一)「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」の差引翌期首現在利益積立金額の差引合計額)
(ハ) 上記ロに定める見積利益金額
(注) 上記
(イ)から
(ハ)の合計額が負数となる場合には、その金額を0とすることに留意する。
(2) 評価基本通達
185((純資産価額))に定める「1株当たりの純資産価額
(相続税評価額によって計算した金額)」によって評価する場合 課税時期において特定地域内にあった動産等
(評価対象法人が特定非常災害発生日において保有していたものに限る。)の状況が特定非常災害の発生直後の現況にあったものとみなして特定非常災害の発生直後におけるその動産等の価額を評価した場合の各資産の価額の合計額が、同項に定める「課税時期における各資産をこの通達の定めるところにより評価した価額の合計額」であるものとして評価した1株当たりの特定株式等の価額
(注) 評価対象法人が課税時期前3年以内に取得又は新築した土地及び土地の上に存する権利並びに家屋及びその附属設備又は構築物の価額についても、特定非常災害の発生直後におけるこれらの資産の価額として評価することに留意する。
(3) 評価基本通達
188-2((同族株主以外の株主等が取得した株式の評価))の定めによって評価する場合 評価基本通達
188-2に定める評価会社の「その株式に係る年配当金額」を上記
(1)イにより計算した金額
(ただし、その金額が2円50銭未満のものにあっては2円50銭とする。)によって評価した1株当たりの特定株式等の価額