70の6-1
(農地又は採草放牧地の意義)
措置法第70条の6第1項の規定による相続税の納税猶予の適用を受けることができる「農地」又は「採草放牧地」の意義については、70の4-1((農地又は採草放牧地の意義))を準用する。
(平17課資2-7、平21課資2-9改正)
(平17課資2-7、平21課資2-9改正)
(平17課資2-7、平21課資2-9、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、令5課資2-12改正)
(平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
(平17課資2-7、平21課資2-9、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-9、平30課資2-19、令2課資2-10、令5課資2-12改正)
(平17課資2-7、平17課資2-13、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
(平21課資2-9改正)
(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-19、令5課資2-12改正)
(平21課資2-9、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-19改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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