70の6-80
(営農困難時貸付農地等が措置法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合)
措置法第70条の4第22項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者に係る贈与者が死亡し、同条第22項に規定する営農困難時貸付農地等が措置法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合において、当該営農困難時貸付農地等につき措置法第70条の6第1項の規定の適用を受けるときには、次に掲げるものを除き、当該営農困難時貸付農地等は、営農困難時貸付けが行われている特例農地等として取り扱う。
(1) 当該受贈者に係る贈与者の死亡の日後、措置法第70条の6第1項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該受贈者の農業の用に供された当該営農困難時貸付農地等
(2) 当該贈与者の死亡に係る相続税の申告において措置法第70条の6の3第4項の規定により読み替えて適用する措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受ける当該営農困難時貸付農地等
(3) 当該贈与者の死亡に係る相続税の申告において措置法令第40条の7の5第2項の規定により読み替えて適用する措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受ける当該営農困難時貸付農地等
(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-19改正)