70の6の5-1
(認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行っている者の範囲)
措置法第70条の6の5第1項に規定する「認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行っている者」(以下70の6の5-1において「都市農地貸付者」という。)とは、これらの貸付け(以下70の6の5-6までにおいて「認定都市農地貸付け等」という。)を死亡の日まで行っていた者をいうのであるが、次の(1)から(3)までに掲げる者が死亡の日までに、それぞれに掲げる規定に係る貸付けを行っていた場合には、当該者は都市農地貸付者に含まれることに留意する。
(1) 措置法第70条の6第28項の規定の適用を受ける農業相続人(当該農業相続人の死亡の日まで行われていた貸付けが認定都市農地貸付け等により行われていた場合に限る。)
(2) 措置法第70条の4第22項の規定の適用を受ける受贈者(当該受贈者の死亡の日まで行われていた貸付けが認定都市農地貸付け等により行われていた場合に限る。)
(3) 措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受ける農業相続人
(平30課資2-19追加)