70の7の6-1
(相続税の納税猶予及び免除の特例の対象となる非上場株式等の意義)
措置法第70条の7の6第1項の適用対象となる非上場株式等の意義については、70の7-1((贈与税の納税猶予及び免除の対象となる非上場株式等の意義))を準用する。
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加、令元課資2-10、令7課資2-6改正)
(平30課資2-9追加、令元課資2-10改正)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加、令元課資2-10改正)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加、令元課資2-10改正)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加、令元課資2-10改正)
(平30課資2-9追加、令元課資2-10改正)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
(平30課資2-9追加)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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