70の7の8-1
(特例対象相続非上場株式等の意義)
措置法第70条の7の8第1項に規定する特例対象相続非上場株式等(以下70の7の8-1において「特例対象相続非上場株式等」という。)とは、特例経営相続承継受贈者が同条第1項に係る相続の開始の時に有していた特例対象受贈非上場株式等(措置法第70条の7の7第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下70の7の8-1において同じ。)の規定の適用があるものに限る。(70の7の7-1参照。))をいうことに留意する。
(注)
1 複数の特例認定相続承継会社に係る特例対象受贈非上場株式等を措置法第70条の7の7第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた場合の特例対象相続非上場株式等に該当するかどうかの判定は、それぞれの特例認定相続承継会社ごとに行うことに留意する。
2 同一の特例認定相続承継会社に係る特例対象受贈非上場株式等を措置法第70条の7の7第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例経営相続承継受贈者が複数ある場合の特例対象相続非上場株式等に該当するかどうかの判定は、それぞれの特例経営相続承継受贈者ごとに行うことに留意する。
3 措置法第70条の7の6第1項に規定する相続税の申告書に措置法第70条の7の8第1項の規定の適用を受ける旨の記載があるものが特例対象相続非上場株式等に該当することに留意する。
(平30課資2-9追加)