トップ通達一覧租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて〔措置法第70条の7の8((非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例))関係〕

〔措置法第70条の7の8((非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例))関係〕

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70の7の8-1
(特例対象相続非上場株式等の意義) 措置法第70条の7の8第1項に規定する特例対象相続非上場株式等以下70の7の8-1において「特例対象相続非上場株式等」という。とは、特例経営相続承継受贈者が同条第1項に係る相続の開始の時に有していた特例対象受贈非上場株式等措置法第70条の7の7第1項同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下70の7の8-1において同じ。の規定の適用があるものに限る。70の7の7-1参照。をいうことに留意する。 1 複数の特例認定相続承継会社に係る特例対象受贈非上場株式等を措置法第70条の7の7第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた場合の特例対象相続非上場株式等に該当するかどうかの判定は、それぞれの特例認定相続承継会社ごとに行うことに留意する。 2 同一の特例認定相続承継会社に係る特例対象受贈非上場株式等を措置法第70条の7の7第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例経営相続承継受贈者が複数ある場合の特例対象相続非上場株式等に該当するかどうかの判定は、それぞれの特例経営相続承継受贈者ごとに行うことに留意する。 3 措置法第70条の7の6第1項に規定する相続税の申告書に措置法第70条の7の8第1項の規定の適用を受ける旨の記載があるものが特例対象相続非上場株式等に該当することに留意する。

(平30課資2-9追加)

70の7の8-2
(修正申告等に係る相続税額の納税猶予) 措置法第70条の7の8第1項の規定の適用を受ける旨の相続税の申告について税額計算の誤りがあり、その誤りのみに基づいて修正申告又は更正があった場合における当該修正申告又は更正により納付すべき相続税額附帯税を除く。については、70の7-6修正申告等に係る贈与税額の納税猶予を準用する。

(平30課資2-9追加)

70の7の8-3
(納税猶予の特例の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義) 措置法第70条の7の8第1項の規定の適用がない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義については、70の7の6-7納税猶予の特例の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義を準用する。 この場合において、70の7の6-7中「相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該相続に係る相続税の申告期限までの間のいずれかの日」とあるのは「相続の開始の日から当該相続に係る相続税の申告期限までの間のいずれかの日」と、また、同通達1中「措置法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「特例対象贈与」と、「当該相続の開始」とあるのは「当該特例対象贈与」と、「特例対象贈与」とあるのは「第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続」となることに留意する。

(平30課資2-9追加)

70の7の8-4
(特例経営相続承継受贈者を判定する場合等の議決権の数の意義) 措置法第70条の7の8第2項第1号ロ及びハの要件を判定する場合の同号ロの「議決権の数」及び「総株主等議決権数」並びに同号ハの「議決権の数」の意義については、70の7-12経営承継受贈者を判定する場合等の議決権の数の意義を準用する。 この場合において、同条第2項第1号ロ及びハの要件の判定は、相続の開始直後の株主等の構成により行うことに留意する。 なお、同条第1項の適用要件には、措置法令第40条の8の5第1項第1号及び第2号に定める要件に相当する要件はないことに留意する。

(平30課資2-9追加)

70の7の8-5
(納税猶予分の相続税額の計算に関する取扱いの準用) 70の7の4-6認定相続承継会社等が外国会社、上場会社又は医療法人の株式等を有する場合の納税猶予分の相続税額の計算の基となる対象相続非上場株式等の価額及び70の7の4-6の2対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が2以上ある場合の納税猶予分の相続税額の計算については、措置法第70条の7の8第2項第4号に規定する納税猶予分の相続税額の計算について準用する。

(平30課資2-9追加)

70の7の8-6
(特例経営相続承継期間の意義) 措置法第70条の7の8第1項の規定の適用を受ける場合における同条第2項第5号に規定する特例経営相続承継期間以下「特例経営相続承継期間」という。は、次に掲げる場合の区分に応じ次に定めるとおりとなることに留意する。 1 措置法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から特定日までの間に当該贈与に係る特例贈与者特例経営相続承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が措置法第70条の7第15項第3号措置法第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。の規定の適用に係るものである場合には、措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けていた者として措置法令第40条の8の8第10項に定める者に特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の非上場株式等の贈与をした者。以下70の7の8-6において同じ。が死亡した場合 当該死亡に係る相続の開始の日から当該特定日又は当該贈与に係る特例経営相続承継受贈者の死亡の日の前日のいずれか早い日までが特例経営相続承継期間となる。 2 特定日の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間に当該贈与に係る特例贈与者が死亡した場合 特例経営相続承継期間は存在しない。 1 「特定日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいうことに留意する。 イ 当該特例経営相続承継受贈者の最初の措置法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日 ロ 当該特例経営相続承継受贈者の最初の措置法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日 2 「措置法令第40条の8の8第10項に定める者」とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める者をいうことに留意する。 イ 特例贈与者に対する措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与が、当該贈与をした者の措置法令第40条の8の5第4項において準用する措置法令第40条の8第5項第1号に規定する免除対象贈与である場合 特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の非上場株式等の当該免除対象贈与をした者のうち最初に措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けた者 ロ イに掲げる場合以外の場合 特例贈与者

(平30課資2-9追加)

70の7の8-7
(確定事由となる資産保有型会社又は資産運用型会社の意義) 措置法第70条の7の8第3項おいて準用する措置法第70条の7の2第3項第9号の要件を判定する場合には、70の7の2-14納税猶予の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義を準用する。 この場合において、70の7の2-14中「相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日」とあるのは「相続税の申告期限の翌日」と、「相続税の申告期限」とあるのは「措置法令第40条の8の8第12項に規定する猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日」と、「第40条の8の2第7項」とあるのは「第40条の8の8第13項において準用する措置法令第40条の8の2第30項」と、また、同通達1中「措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「特例対象贈与」と、「当該相続の開始」とあるのは「当該特例対象贈与」と、「対象贈与」とあるのは「第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続」となることに留意する。

(平30課資2-9追加)

70の7の8-8
(継続届出書の提出期間) 70の7の4-10継続届出書の提出期間については、特例経営相続承継受贈者が措置法第70条の7の8第6項に規定する届出書を提出する場合について準用する。

(平30課資2-9追加)

70の7の8-9
(70の7の2関係通達の準用) 70の7の2-7申告期限前に全部確定事由が生じた場合、70の7の2-8相次相続控除の算式、70の7の2-10担保の提供等~13常時使用従業員の意義、70の7の2-14の2認定承継会社から支給された給与等の意義、70の7の2-14の3特定特別関係会社の意義等、70の7の2-17代表権を有しないこととなった場合の意義、70の7の2-19譲渡等をした日の意義、70の7の2-20解散等をした場合等の意義、70の7の2-22資本金等の額の減少がその効力を生じた日の意義~34特定事由、70の7の2-37増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ~58事業所が災害によって被害を受けたことにより認定承継会社における雇用の確保が困難となった場合及び70の7の2-62措置法第70条の7の2第31項第4号に規定する「認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合」~67措置法第70条の7の2第17項に関する通達の準用については、特例経営相続承継受贈者が措置法第70条の7の8の規定の適用を受ける場合について準用する。 この場合において、70の7の2-8中「同条第16項、第17項又は第22項」とあるのは、「措置法第70条の7の8第11項において準用する措置法第70条の7の2第16項若しくは第17項の規定、措置法第70条の7の8第12項において準用する措置法第70条の7の2第22項の規定又は措置法第70条の7の8第17項において準用する措置法第70条の7の6第13項、第14項若しくは第15項第1号」となることに留意する。

(平30課資2-9追加)

70の7の8-10
(70の7の4関係通達の準用) 70の7の4-2対象贈与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合及び70の7の4-2の2対象贈与に係る贈与者の前の贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合については、特例経営相続承継受贈者が措置法第70条の7の8の規定の適用を受ける場合について準用する。

(平30課資2-9追加)

70の7の8-11
(70の7の6関係通達の準用) 70の7の6-10会社の円滑な事業の運営を確保するための要件の判定、70の7の6-15相続税の納税猶予及び免除の特例における雇用の確保について~17特例対象非上場株式等の譲渡等の判定、70の7の6-19事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合の判定、70の7の6-25事業の継続が困難な事由の判定の時期~38差額免除に係る免除申請に伴い担保解除を行う場合に納付すべき相続税額及び70の7の6-40納税猶予期限の繰上げに該当することとなった日については、特例経営相続承継受贈者が措置法第70条の7の8の規定の適用を受ける場合について準用する。 目次に戻る

(平30課資2-9追加)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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