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民法 第八百七十六条の二

(保佐人及び臨時保佐人の選任等)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百七十六条の二(保佐人及び臨時保佐人の選任等)保存

家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。

2

第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、保佐人について準用する。

3

保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。

未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第八百七十六条の二(補助人の選任等)

家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。

2

補助人が欠けたときは、家庭裁判所は、補助開始の審判を受けた者若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、補助人を選任する。

3

補助人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは補助人の請求により又は職権で、更に補助人を選任することができる。

4

補助人を選任するには、補助開始の審判を受けた者補助開始の審判を受ける者となるべき者を含む。以下この項及び第八百七十六条の六第四号において同じ。の意見、心身の状態並びに生活及び財産の状況、補助人となる者の職業及び経歴並びに補助開始の審判を受けた者との利害関係の有無補助人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と補助開始の審判を受けた者との利害関係の有無その他一切の事情を考慮しなければならない。

5

家庭裁判所は、第十条第一項の規定による審判を受けた者について、新たに補助人を選任するときは、職権で、補助人を特定補助人と定める。

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データ提供: e-Gov法令検索

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