トップ対応法令一覧民法第八百七十六条の七

民法 第八百七十六条の七

(補助人及び臨時補助人の選任等)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第八百七十六条の七(補助人及び臨時補助人の選任等)

家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。

2

第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、補助人について準用する。

3

補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。