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家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。
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第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、補助人について準用する。
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補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。
未施行令和10年12月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
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第八百七十六条の七(補助監督人の選任)
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、補助開始の審判を受けた者、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。