民法 第九百八十二条

(普通の方式による遺言の規定の準用)

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条文
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第九百八十二条(普通の方式による遺言の規定の準用)

第九百六十八条第三項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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