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未施行令和9年6月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
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第九百八十二条(普通の方式による遺言の規定の準用)
第九百六十八条第三項、第九百七十三条第一項及び第二項、第九百七十四条並びに第九百七十五条の規定は、第九百七十六条から第九百七十九条まで及び前二条の規定による遺言について準用する。 この場合において、第九百七十六条の二の規定による遺言について第九百六十八条第三項の規定を準用するときは、同項中「遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名しなければ」とあるのは、「遺言者がその場所を指示し、証人の一人がこれを変更した旨を記載し、又は記録し、かつ、その状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録しなければ」と読み替えるものとする。
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第九百七十三条第一項及び第二項、第九百七十四条並びに第九百七十五条の規定は、第九百七十九条の二の規定による遺言について準用する。 この場合において、第九百七十三条第二項中「遺言書に記載し、又は記録して」とあるのは「書面に記載し、又は電磁的記録に記録して」と、第九百七十五条中「証書」とあるのは「第九百七十九条の二第一項各号に規定する方法により記録された電磁的記録」と読み替えるものとする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。