地方税法 第十九条の四

(審査請求期間の特例)

条文
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第十九条の四(審査請求期間の特例)保存

滞納処分について、次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。 督促 差押えに係る通知を受けた日その通知がないときは、その差押えがあつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過した日 不動産等国税徴収法第百四条の二第一項に規定する不動産等をいう。次号において同じ。)についての差押え その公売期日等国税徴収法第百十一条に規定する公売期日等をいう。) 不動産等についての公告国税徴収法第百七十一条第一項第三号に掲げる公告をいう。)から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

督促 差押えに係る通知を受けた日その通知がないときは、その差押えがあつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過した日

不動産等国税徴収法第百四条の二第一項に規定する不動産等をいう。次号において同じ。)についての差押え その公売期日等国税徴収法第百十一条に規定する公売期日等をいう。)

不動産等についての公告国税徴収法第百七十一条第一項第三号に掲げる公告をいう。)から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限

換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

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