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間接地方税に関する犯則事件は、第二十二条の二十七ただし書の規定による当該徴税吏員の告発又は第二十二条の二十八第二項若しくは前条の規定による地方団体の長の告発を待つて論ずる。
前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が第二十二条の十六第一項の規定による保管に係るものである場合には、同項の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同項の規定により当該物件を保管させた者に通知しなければならない。
前二項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法の規定により検察官によつて押収されたものとみなす。
第一項の告発は、取り消すことができない。
未施行令和9年10月1日施行(令和8年法律第2号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
間接地方税に関する犯則事件は、第二十二条の二十七ただし書の規定による当該徴税吏員の告発又は第二十二条の二十八第二項若しくは前条の規定による地方団体の長の告発を待つて論ずる。
第二十二条の二十六の規定による告発又は前項の告発は、書面により又は総務省令で定めるところにより電磁的方法(電子情報処理組織(検察官の使用に係る電子計算機と当該徴税吏員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。)により行い、第二十二条の二十四第一項、第三項又は第四項に規定する調書を添えて、領置物件、差押物件又は電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録があるときは、これを領置目録、差押目録又は電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録に係る目録とともに検察官に引き継がなければならない。
前項の領置物件又は差押物件が第二十二条の十六第一項の規定による保管に係るものである場合には、同項の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同項の規定により当該物件を保管させた者に通知しなければならない。
前二項の規定により領置物件、差押物件又は電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法の規定により検察官によつて押収されたものとみなす。
第二項の規定により電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供させた電磁的記録が引き継がれたときは、当該電磁的記録は、検察官が刑事訴訟法の規定によつてする同法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令(同項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供されたものとみなす。
第一項の告発は、取り消すことができない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。