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地方税法 第七百四十七条の十三

(政令への委任)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七百四十七条の十三(政令への委任)保存

第七百四十七条の二から前条までに定めるもののほか、第七百四十七条の二第一項の規定により行われる書面等地方税関係申告等及び第七百四十七条の三第一項の規定により行われる書面等以外地方税関係申告等並びに第七百四十七条の四第一項の規定により行われる特定書面等地方税関係通知及び第七百四十七条の五第一項の規定により行われる特定地方税関係通知等並びに第七百四十七条の六から前条までの規定により行われる特定徴収金の収納に関し必要な事項は、政令で定める。

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未施行令和9年4月1日施行令和7年法律第7号による改正

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第七百四十七条の十三(政令への委任)

第七百四十七条の二から前条までに定めるもののほか、第七百四十七条の二第一項の規定により行われる書面等地方税関係申告等及び第七百四十七条の三第一項の規定により行われる書面等以外地方税関係申告等並びに第七百四十七条の四第一項の規定により行われる特定書面等行政機関宛通知、第七百四十七条の五第一項の規定により行われる特定書面等以外行政機関宛通知並びに第七百四十七条の五の二第一項の規定により行われる既通知内容の提供及び同条第二項の規定により行われる通知内容の提供並びに第七百四十七条の六から前条までの規定により行われる特定徴収金の収納に関し必要な事項は、政令で定める。

データ提供: e-Gov法令検索

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