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第七百四十七条の二から前条までに定めるもののほか、第七百四十七条の二第一項の規定により行われる書面等地方税関係申告等及び第七百四十七条の三第一項の規定により行われる書面等以外地方税関係申告等並びに第七百四十七条の四第一項の規定により行われる特定書面等地方税関係通知及び第七百四十七条の五第一項の規定により行われる特定地方税関係通知等並びに第七百四十七条の六から前条までの規定により行われる特定徴収金の収納に関し必要な事項は、政令で定める。
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第七百四十七条の十三(政令への委任)
第七百四十七条の二から前条までに定めるもののほか、第七百四十七条の二第一項の規定により行われる書面等地方税関係申告等及び第七百四十七条の三第一項の規定により行われる書面等以外地方税関係申告等並びに第七百四十七条の四第一項の規定により行われる特定書面等行政機関宛通知、第七百四十七条の五第一項の規定により行われる特定書面等以外行政機関宛通知並びに第七百四十七条の五の二第一項の規定により行われる既通知内容の提供及び同条第二項の規定により行われる通知内容の提供並びに第七百四十七条の六から前条までの規定により行われる特定徴収金の収納に関し必要な事項は、政令で定める。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。