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法第四十二条第二十八項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事由が生じた場合における法第四十五条第一項の規定による物納の許可の申請をその期限までに行うことができない者に係る同項の規定の適用については、同項中「二十日以内」とあるのは、「二十日に同条第二十八項第二号に規定する政令で定める期間を加算した期間内」とする。
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