法第七十二条の三十九の二第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 法第七十二条の三十九の二第一項に規定する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額」という。)から、当該更正決定のうち法第七十二条の三十九の二第一項に規定する法人税額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割額又は付加価値割額(次号において「猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額」という。)を控除した金額 申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額から、猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額を控除した金額
法第七十二条の三十九の二第一項に規定する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額」という。)から、当該更正決定のうち法第七十二条の三十九の二第一項に規定する法人税額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割額又は付加価値割額(次号において「猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額」という。)を控除した金額
申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額から、猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額を控除した金額
法第七十二条の三十九の二第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。 相互協議(法第七十二条の三十九の二第一項に規定する相互協議をいう。以下この号及び次号において同じ。)を継続した場合であつても法第七十二条の三十九の二第一項に規定する合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。次号及び第三号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。 相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。 租税特別措置法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額に関し国税庁長官と条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額を変更するものでないとき。
相互協議(法第七十二条の三十九の二第一項に規定する相互協議をいう。以下この号及び次号において同じ。)を継続した場合であつても法第七十二条の三十九の二第一項に規定する合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。次号及び第三号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額に関し国税庁長官と条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額を変更するものでないとき。
法第七十二条の三十九の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。 この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
法第七十二条の三十九の二第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。 当該猶予を受けようとする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 法第七十二条の三十九の二第一項に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限 前号の所得割額又は付加価値割額のうち当該猶予を受けようとする金額 当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該猶予の期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
当該猶予を受けようとする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
法第七十二条の三十九の二第一項に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限
前号の所得割額又は付加価値割額のうち当該猶予を受けようとする金額
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該猶予の期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
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