条文
括弧書き:
法第二十三条第四項に規定する場合において、同項に規定する二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族又は特定親族に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族又は特定親族とするかは、法第四十五条の二第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。 ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令で定めるところにより、自己の扶養親族又は特定親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
2
前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が扶養親族又は特定親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によりいずれの納税義務者の扶養親族又は特定親族とするかを定められないときは、当該二以上の納税義務者のうち前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの扶養親族又は特定親族とする。
データ提供: e-Gov法令検索
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