地方税法施行令 第七条の四の二

(法第二十四条第八項の利子等の支払の事務等)

条文
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第七条の四の二(法第二十四条第八項の利子等の支払の事務等)保存

法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の事務利子等の支払に関連を有する事務を含む。で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。 所得税法第二条第一項第九号に規定する公社債以下この号及び次項第一号において「公社債」という。の利子租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号第三条第一項に規定する不適用利子並びに同項第一号及び第四号に掲げる利子を除く。次項第一号において同じ。)のうち当該公社債を発行する者の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該利子の支払の事務 所得税法第二条第一項第十号に規定する預貯金の利子次号及び第四号並びに次項第二号及び第三号に掲げる利子を除く。 当該利子の支払の事務 郵便貯金銀行郵政民営化法平成十七年法律第九十七号第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この条において同じ。)への預金のうち郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子 当該受付の事務 郵便貯金銀行への預金のうち旧通常郵便貯金郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成十七年法律第百二号第二条の規定による廃止前の郵便貯金法昭和二十二年法律第百四十四号第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項第一号に掲げる郵便貯金を除く。をいう。以下この条において同じ。の利子 当該旧通常郵便貯金の現在高についての情報の管理に関する事務利子の計算のためのものを除く。 所得税法第二条第一項第十一号に規定する合同運用信託の収益の分配次項第四号に掲げる収益の分配を除く。 当該収益の分配の支払の事務 所得税法第二条第一項第十五号に規定する公社債投資信託次項第五号において「公社債投資信託」という。の収益の分配租税特別措置法第三条第一項第二号に掲げる収益の分配を除く。次項第五号において同じ。)のうち投資信託委託会社投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。第十一号及び次項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該収益の分配の支払の事務 租税特別措置法第四条の四第一項に規定する差益 同項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この号において「営業所等」という。を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務 預金保険法昭和四十六年法律第三十四号第五十三条第一項の規定による支払同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号若しくは同項第三号に掲げる給付補塡金、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第七号において同じ。、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号若しくは第三号に掲げる給付補塡金、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第七号において同じ。又は同法第七十条第二項ただし書の規定による支払同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第二号若しくは第三号に掲げる給付補塡金、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第七号において同じ。のうち預金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該対価又は支払の支払の事務 農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号第五十五条第一項の規定による支払同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号に掲げる給付補てん金、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第八号において同じ。、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号に掲げる給付補てん金、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第八号において同じ。又は同法第七十条第二項ただし書の規定による支払同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第二号に掲げる給付補てん金、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第八号において同じ。のうち農水産業協同組合貯金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該対価又は支払の支払の事務 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律平成二十八年法律第百一号。以下この条において「休眠預金等活用法」という。第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払休眠預金等活用法第四十五条第一項の規定により休眠預金等活用法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第三号若しくは第四号に掲げる給付補塡金、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。以下この条において「休眠預金等代替金の支払」という。のうち預金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該休眠預金等代替金の支払の支払の事務 法第二十三条第一項第十四号ハに掲げる配当等次項第十二号において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。のうち投資信託委託会社、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託の受託者である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律昭和十八年法律第四十三号により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この号において同じ。次項第十二号ロにおいて「委託者非指図型投資信託の受託信託会社」という。又は資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号第二条第十三項に規定する特定目的信託の受託者である信託会社次項第十二号ロにおいて「特定目的信託の受託信託会社」という。の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該配当等の支払の事務 租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等 当該懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払の事務 所得税法第百七十四条第三号から第七号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益 当該給付補塡金、利息、利益又は差益の支払の事務 所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち生命保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの 満期保険金若しくは満期共済金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この号において「営業所等」という。を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務 所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち損害保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの 当該契約に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この号において「営業所等」という。を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務

所得税法第二条第一項第九号に規定する公社債以下この号及び次項第一号において「公社債」という。の利子租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号第三条第一項に規定する不適用利子並びに同項第一号及び第四号に掲げる利子を除く。次項第一号において同じ。)のうち当該公社債を発行する者の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該利子の支払の事務

所得税法第二条第一項第十号に規定する預貯金の利子次号及び第四号並びに次項第二号及び第三号に掲げる利子を除く。 当該利子の支払の事務

郵便貯金銀行郵政民営化法平成十七年法律第九十七号第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この条において同じ。)への預金のうち郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子 当該受付の事務

郵便貯金銀行への預金のうち旧通常郵便貯金郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成十七年法律第百二号第二条の規定による廃止前の郵便貯金法昭和二十二年法律第百四十四号第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項第一号に掲げる郵便貯金を除く。をいう。以下この条において同じ。の利子 当該旧通常郵便貯金の現在高についての情報の管理に関する事務利子の計算のためのものを除く。

所得税法第二条第一項第十一号に規定する合同運用信託の収益の分配次項第四号に掲げる収益の分配を除く。 当該収益の分配の支払の事務

所得税法第二条第一項第十五号に規定する公社債投資信託次項第五号において「公社債投資信託」という。の収益の分配租税特別措置法第三条第一項第二号に掲げる収益の分配を除く。次項第五号において同じ。)のうち投資信託委託会社投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。第十一号及び次項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該収益の分配の支払の事務

租税特別措置法第四条の四第一項に規定する差益 同項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この号において「営業所等」という。を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務

預金保険法昭和四十六年法律第三十四号第五十三条第一項の規定による支払同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号若しくは同項第三号に掲げる給付補塡金、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第七号において同じ。、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号若しくは第三号に掲げる給付補塡金、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第七号において同じ。又は同法第七十条第二項ただし書の規定による支払同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第二号若しくは第三号に掲げる給付補塡金、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第七号において同じ。のうち預金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該対価又は支払の支払の事務

農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号第五十五条第一項の規定による支払同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号に掲げる給付補てん金、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第八号において同じ。、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号に掲げる給付補てん金、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第八号において同じ。又は同法第七十条第二項ただし書の規定による支払同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第二号に掲げる給付補てん金、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第八号において同じ。のうち農水産業協同組合貯金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該対価又は支払の支払の事務

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律平成二十八年法律第百一号。以下この条において「休眠預金等活用法」という。第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払休眠預金等活用法第四十五条第一項の規定により休眠預金等活用法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第三号若しくは第四号に掲げる給付補塡金、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。以下この条において「休眠預金等代替金の支払」という。のうち預金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該休眠預金等代替金の支払の支払の事務

十一

法第二十三条第一項第十四号ハに掲げる配当等次項第十二号において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。のうち投資信託委託会社、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託の受託者である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律昭和十八年法律第四十三号により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この号において同じ。次項第十二号ロにおいて「委託者非指図型投資信託の受託信託会社」という。又は資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号第二条第十三項に規定する特定目的信託の受託者である信託会社次項第十二号ロにおいて「特定目的信託の受託信託会社」という。の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該配当等の支払の事務

十二

租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等 当該懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払の事務

十三

所得税法第百七十四条第三号から第七号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益 当該給付補塡金、利息、利益又は差益の支払の事務

十四

所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち生命保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの 満期保険金若しくは満期共済金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この号において「営業所等」という。を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務

十五

所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち損害保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの 当該契約に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この号において「営業所等」という。を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務

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法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める者当該各号に定める者が当該各号に掲げる利子等の支払を受ける者である場合を含む。とする。 公社債の利子前項第一号に掲げる利子を除く。 次に掲げる公社債の利子の区分に応じ、それぞれ次に定める者 社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿以下この項において「振替口座簿」という。に記載され、又は記録された公社債の利子 当該利子の支払を受ける者に係る同法第二条第六項に規定する直近上位機関以下この項において「直近上位機関」という。 イの公社債以外の公社債の利子 当該公社債を発行する者から委託を受けて当該利子の支払をする金融機関又は金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号第二条第九項に規定する金融商品取引業者同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において「金融商品取引業者」という。当該利子の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者 郵便貯金銀行への預金のうち郵便局簡易郵便局法昭和二十四年法律第二百十三号第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を銀行法昭和五十六年法律第五十九号第二条第十六項に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。第十号ロにおいて同じ。)において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子 当該銀行代理業の業務を行う日本郵便株式会社 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法平成十七年法律第百一号。第六号及び第十四号において「機構法」という。第十五条第一項の規定により独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構第六号及び第十四号において「機構」という。から業務の委託を受けて郵便貯金銀行が管理する旧積立郵便貯金等郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金をいう。次項第二号において同じ。の利子 当該業務の委託を受けた郵便貯金銀行 振替口座簿に記載され、又は記録された所得税法第二条第一項第十二号に規定する貸付信託の収益の分配 当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関 公社債投資信託の収益の分配前項第六号に掲げる収益の分配を除く。 次に掲げる公社債投資信託の収益の分配の区分に応じ、それぞれ次に定める者 振替口座簿に記載され、又は記録された公社債投資信託の収益の分配 当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関 イの公社債投資信託以外の公社債投資信託の収益の分配 投資信託委託会社から委託を受けて当該収益の分配の支払をする金融商品取引業者又は金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関第十二号ロにおいて「登録金融機関」という。当該収益の分配の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者 租税特別措置法第四条の四第一項に規定する差益のうち機構法第十八条第一項の規定により機構から業務の委託を受けて郵便保険会社郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。以下この号及び第十四号において同じ。)が管理する旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法昭和二十四年法律第六十八号第三条に規定する簡易生命保険契約をいう。第十四号及び次項第三号において同じ。)に係るもの 当該業務の委託を受けた郵便保険会社 預金保険法第五十三条第一項の規定による支払前項第八号に掲げる支払を除く。、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価同号に掲げる対価を除く。又は同条第二項ただし書の規定による支払同号に掲げる支払を除く。 同法第三十五条第一項の規定により預金保険機構の業務の一部の委託を受けた日本銀行又は同法第二条第一項に規定する金融機関 農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払前項第九号に掲げる支払を除く。、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価同号に掲げる対価を除く。又は同条第二項ただし書の規定による支払同号に掲げる支払を除く。 同法第三十五条第一項の規定により農水産業協同組合貯金保険機構の業務の一部の委託を受けた農水産業協同組合その他の金融機関 休眠預金等活用法第十条第一項の規定により金融機関郵便貯金銀行を除く。が預金保険機構から同項に規定する支払等業務以下この項及び次項第四号において「支払等業務」という。の委託を受けた休眠預金等代替金の支払 当該支払等業務の委託を受けた金融機関 休眠預金等活用法第十条第一項の規定により郵便貯金銀行が預金保険機構から支払等業務の委託を受けた休眠預金等代替金の支払 次に掲げる休眠預金等代替金の支払の区分に応じ、それぞれ次に定める者 郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金又は旧通常郵便貯金に係る休眠預金等代替金の支払 郵便貯金銀行 郵便局において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金に係る休眠預金等代替金の支払 日本郵便株式会社 法第二十三条第一項第十四号ロに掲げる国外一般公社債等の利子等以下この号において「国外一般公社債等の利子等」という。 次に掲げる国外一般公社債等の利子等の区分に応じ、それぞれ次に定める者 国外一般公社債等の利子等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第三条の三第一項に規定する公社債又は受益権に係るもの 当該国外一般公社債等の利子等の支払を受ける者に係る直近上位機関 イの国外一般公社債等の利子等以外の国外一般公社債等の利子等 租税特別措置法第三条の三第一項に規定する支払の取扱者 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等前項第十一号に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等を除く。 次に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の区分に応じ、それぞれ次に定める者 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第八条の二第一項に規定する受益権に係るもの 当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関 イの私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等以外の私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 投資信託委託会社、委託者非指図型投資信託の受託信託会社又は特定目的信託の受託信託会社から委託を受けて当該配当等の支払をする金融商品取引業者又は登録金融機関当該配当等の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者 法第二十三条第一項第十四号ニに掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以下この号において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。 次に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の区分に応じ、それぞれ次に定める者 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第八条の三第一項に規定する受益権に係るもの 当該国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関 イの国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 租税特別措置法第八条の三第一項に規定する支払の取扱者 所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち機構法第十八条第一項の規定により機構から業務の委託を受けて郵便保険会社が管理する旧簡易生命保険契約に係るもの 当該業務の委託を受けた郵便保険会社

公社債の利子前項第一号に掲げる利子を除く。 次に掲げる公社債の利子の区分に応じ、それぞれ次に定める者 社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿以下この項において「振替口座簿」という。に記載され、又は記録された公社債の利子 当該利子の支払を受ける者に係る同法第二条第六項に規定する直近上位機関以下この項において「直近上位機関」という。 イの公社債以外の公社債の利子 当該公社債を発行する者から委託を受けて当該利子の支払をする金融機関又は金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号第二条第九項に規定する金融商品取引業者同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において「金融商品取引業者」という。当該利子の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者

社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿以下この項において「振替口座簿」という。に記載され、又は記録された公社債の利子 当該利子の支払を受ける者に係る同法第二条第六項に規定する直近上位機関以下この項において「直近上位機関」という。

イの公社債以外の公社債の利子 当該公社債を発行する者から委託を受けて当該利子の支払をする金融機関又は金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号第二条第九項に規定する金融商品取引業者同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において「金融商品取引業者」という。当該利子の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者

郵便貯金銀行への預金のうち郵便局簡易郵便局法昭和二十四年法律第二百十三号第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を銀行法昭和五十六年法律第五十九号第二条第十六項に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。第十号ロにおいて同じ。)において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子 当該銀行代理業の業務を行う日本郵便株式会社

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法平成十七年法律第百一号。第六号及び第十四号において「機構法」という。第十五条第一項の規定により独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構第六号及び第十四号において「機構」という。から業務の委託を受けて郵便貯金銀行が管理する旧積立郵便貯金等郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金をいう。次項第二号において同じ。の利子 当該業務の委託を受けた郵便貯金銀行

振替口座簿に記載され、又は記録された所得税法第二条第一項第十二号に規定する貸付信託の収益の分配 当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関

公社債投資信託の収益の分配前項第六号に掲げる収益の分配を除く。 次に掲げる公社債投資信託の収益の分配の区分に応じ、それぞれ次に定める者 振替口座簿に記載され、又は記録された公社債投資信託の収益の分配 当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関 イの公社債投資信託以外の公社債投資信託の収益の分配 投資信託委託会社から委託を受けて当該収益の分配の支払をする金融商品取引業者又は金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関第十二号ロにおいて「登録金融機関」という。当該収益の分配の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者

振替口座簿に記載され、又は記録された公社債投資信託の収益の分配 当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関

イの公社債投資信託以外の公社債投資信託の収益の分配 投資信託委託会社から委託を受けて当該収益の分配の支払をする金融商品取引業者又は金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関第十二号ロにおいて「登録金融機関」という。当該収益の分配の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者

租税特別措置法第四条の四第一項に規定する差益のうち機構法第十八条第一項の規定により機構から業務の委託を受けて郵便保険会社郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。以下この号及び第十四号において同じ。)が管理する旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法昭和二十四年法律第六十八号第三条に規定する簡易生命保険契約をいう。第十四号及び次項第三号において同じ。)に係るもの 当該業務の委託を受けた郵便保険会社

預金保険法第五十三条第一項の規定による支払前項第八号に掲げる支払を除く。、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価同号に掲げる対価を除く。又は同条第二項ただし書の規定による支払同号に掲げる支払を除く。 同法第三十五条第一項の規定により預金保険機構の業務の一部の委託を受けた日本銀行又は同法第二条第一項に規定する金融機関

農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払前項第九号に掲げる支払を除く。、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価同号に掲げる対価を除く。又は同条第二項ただし書の規定による支払同号に掲げる支払を除く。 同法第三十五条第一項の規定により農水産業協同組合貯金保険機構の業務の一部の委託を受けた農水産業協同組合その他の金融機関

休眠預金等活用法第十条第一項の規定により金融機関郵便貯金銀行を除く。が預金保険機構から同項に規定する支払等業務以下この項及び次項第四号において「支払等業務」という。の委託を受けた休眠預金等代替金の支払 当該支払等業務の委託を受けた金融機関

休眠預金等活用法第十条第一項の規定により郵便貯金銀行が預金保険機構から支払等業務の委託を受けた休眠預金等代替金の支払 次に掲げる休眠預金等代替金の支払の区分に応じ、それぞれ次に定める者 郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金又は旧通常郵便貯金に係る休眠預金等代替金の支払 郵便貯金銀行 郵便局において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金に係る休眠預金等代替金の支払 日本郵便株式会社

郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金又は旧通常郵便貯金に係る休眠預金等代替金の支払 郵便貯金銀行

郵便局において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金に係る休眠預金等代替金の支払 日本郵便株式会社

十一

法第二十三条第一項第十四号ロに掲げる国外一般公社債等の利子等以下この号において「国外一般公社債等の利子等」という。 次に掲げる国外一般公社債等の利子等の区分に応じ、それぞれ次に定める者 国外一般公社債等の利子等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第三条の三第一項に規定する公社債又は受益権に係るもの 当該国外一般公社債等の利子等の支払を受ける者に係る直近上位機関 イの国外一般公社債等の利子等以外の国外一般公社債等の利子等 租税特別措置法第三条の三第一項に規定する支払の取扱者

国外一般公社債等の利子等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第三条の三第一項に規定する公社債又は受益権に係るもの 当該国外一般公社債等の利子等の支払を受ける者に係る直近上位機関

イの国外一般公社債等の利子等以外の国外一般公社債等の利子等 租税特別措置法第三条の三第一項に規定する支払の取扱者

十二

私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等前項第十一号に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等を除く。 次に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の区分に応じ、それぞれ次に定める者 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第八条の二第一項に規定する受益権に係るもの 当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関 イの私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等以外の私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 投資信託委託会社、委託者非指図型投資信託の受託信託会社又は特定目的信託の受託信託会社から委託を受けて当該配当等の支払をする金融商品取引業者又は登録金融機関当該配当等の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者

私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第八条の二第一項に規定する受益権に係るもの 当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関

イの私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等以外の私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 投資信託委託会社、委託者非指図型投資信託の受託信託会社又は特定目的信託の受託信託会社から委託を受けて当該配当等の支払をする金融商品取引業者又は登録金融機関当該配当等の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者

十三

法第二十三条第一項第十四号ニに掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以下この号において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。 次に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の区分に応じ、それぞれ次に定める者 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第八条の三第一項に規定する受益権に係るもの 当該国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関 イの国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 租税特別措置法第八条の三第一項に規定する支払の取扱者

国外私募公社債等運用投資信託等の配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第八条の三第一項に規定する受益権に係るもの 当該国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関

イの国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 租税特別措置法第八条の三第一項に規定する支払の取扱者

十四

所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち機構法第十八条第一項の規定により機構から業務の委託を受けて郵便保険会社が管理する旧簡易生命保険契約に係るもの 当該業務の委託を受けた郵便保険会社

3

法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。 前項第二号に掲げる利子 当該利子に係る預金の新たな預入の申込みの受付の事務 前項第三号に掲げる利子 当該利子に係る旧積立郵便貯金等の現在高についての情報の管理に関する事務利子の計算のためのものを除く。 前項第六号及び第十四号に掲げる差益 当該差益に係る旧簡易生命保険契約に基づく保険金若しくは満期保険金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この号において「営業所等」という。を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務 前項第九号に掲げる休眠預金等代替金の支払 当該休眠預金等代替金の支払に係る支払等業務に関する事務 前項第十号イに掲げる休眠預金等代替金の支払郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金に係るものに限る。 当該受付の事務 前項第十号イに掲げる休眠預金等代替金の支払旧通常郵便貯金に係るものに限る。 当該旧通常郵便貯金に係る休眠預金等活用法第九条第二号に掲げる情報の保管に関する事務休眠預金等代替金の支払の計算のためのものを除く。 前項第十号ロに掲げる休眠預金等代替金の支払 当該休眠預金等代替金の支払に係る預金の新たな預入の申込みの受付の事務 前各号に掲げる利子等以外の利子等 利子等の支払の請求の受付の事務

前項第二号に掲げる利子 当該利子に係る預金の新たな預入の申込みの受付の事務

前項第三号に掲げる利子 当該利子に係る旧積立郵便貯金等の現在高についての情報の管理に関する事務利子の計算のためのものを除く。

前項第六号及び第十四号に掲げる差益 当該差益に係る旧簡易生命保険契約に基づく保険金若しくは満期保険金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この号において「営業所等」という。を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務

前項第九号に掲げる休眠預金等代替金の支払 当該休眠預金等代替金の支払に係る支払等業務に関する事務

前項第十号イに掲げる休眠預金等代替金の支払郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金に係るものに限る。 当該受付の事務

前項第十号イに掲げる休眠預金等代替金の支払旧通常郵便貯金に係るものに限る。 当該旧通常郵便貯金に係る休眠預金等活用法第九条第二号に掲げる情報の保管に関する事務休眠預金等代替金の支払の計算のためのものを除く。

前項第十号ロに掲げる休眠預金等代替金の支払 当該休眠預金等代替金の支払に係る預金の新たな預入の申込みの受付の事務

前各号に掲げる利子等以外の利子等 利子等の支払の請求の受付の事務

4

前三項に定めるもののほか、法第二十四条第八項に規定する営業所等に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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