地方税法施行規則 第二十四条の三十九

(書面等地方税関係申告等及び書面等以外地方税関係申告等)

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

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第二十四条の三十九(書面等地方税関係申告等及び書面等以外地方税関係申告等)保存

地方団体の長は、書面等地方税関係申告等法第七百四十七条の二第一項に規定する書面等地方税関係申告等をいう。以下同じ。)又は書面等以外地方税関係申告等法第七百四十七条の三第一項に規定する書面等以外地方税関係申告等をいう。以下同じ。)を地方税関係手続用電子情報処理組織法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用し、かつ、機構を経由して行わせる場合には、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従つて行わせるものとする。

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法第七百四十七条の二第一項の規定により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用して書面等地方税関係申告等を行う者は、書面等地方税関係申告等を書面等法第七百四十七条の二第一項に規定する書面等をいう。次条において同じ。)により行うときに記載すべきこととされている事項を、書面等地方税関係申告等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、書面等地方税関係申告等を行わなければならない。

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法第七百四十七条の三第一項の規定により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用して書面等以外地方税関係申告等を行う者は、書面等以外地方税関係申告等を行うときに通知すべきこととされている事項を、書面等以外地方税関係申告等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、書面等以外地方税関係申告等を行わなければならない。

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第二項の規定により書面等地方税関係申告等を行う者又は前項の規定により書面等以外地方税関係申告等を行う者は、当該書面等地方税関係申告等又は書面等以外地方税関係申告等の情報に電子署名当該書面等地方税関係申告等又は書面等以外地方税関係申告等を行う者が法人である場合であつて、当該法人の代表者があらかじめ機構を通じて地方団体の長に当該書面等地方税関係申告等又は書面等以外地方税関係申告等の提出の委任に関する届出を行つた場合には、当該委任を受けた者当該法人の役員及び職員に限る。の電子署名を含む。以下この項において同じ。を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。 ただし、総務大臣の指定する方法により当該書面等地方税関係申告等又は書面等以外地方税関係申告等を行つた者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

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前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

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