地方税法施行規則 第二十四条の四十

(特定書面等地方税関係通知及び特定地方税関係通知等)

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

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第二十四条の四十(特定書面等地方税関係通知及び特定地方税関係通知等)保存

法第七百四十七条の四第一項に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるもののうち、地方税関係法令法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。次項において同じ。)の規定により書面等により行うことその他の方法が規定されているものとする。

法第二十条の十一の規定による資料の提供

法第四十六条第五項、第六十三条第一項、第七十二条の四十九の二、第七十二条の五十九第一項、第三百二十五条、第三百五十四条の二、第六百五条及び第七百一条の五十五第一項の規定による関係書類の閲覧又は記録

法第五十三条第六十二項及び第六十三項の規定による通知

法第五十八条第六項の規定による通知

法第六十三条第三項及び第四項の規定による通知

法第七十二条の四十八の二第八項及び第十二項の規定による通知

法第二百九十四条第三項の規定による通知

法第三百十七条の規定による通知

法附則第七条第五項及び第十二項に規定する申告特例通知書の送付

十一

政令第二十四条の三第六項政令第二十四条の四第八項、第二十四条の四の二、第二十四条の四の三第三項及び第二十四条の五において準用する場合を含む。の規定による通知

2

法第七百四十七条の五第一項に規定する総務省令で定めるものは、前項各号に掲げるもののうち、地方税関係法令の規定により書面等により行うことその他の方法が規定されているもの以外のものをいう。

3

行政機関の長法第七百四十七条の四第一項に規定する行政機関の長をいう。以下この項において同じ。)は、特定書面等地方税関係通知法第七百四十七条の四第一項に規定する特定書面等地方税関係通知をいう。以下同じ。)又は特定地方税関係通知等法第七百四十七条の五第一項に規定する特定地方税関係通知等をいう。以下同じ。)を地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う場合には、次に定める基準に従つて行うものとする。

次のイからハまでの順序に従い、それぞれイからハまでに定めるところにより行うこと。

機構の使用に係る電子計算機に、行政機関の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された特定書面等地方税関係通知又は特定地方税関係通知等を行うときに通知すべきこととされている事項ロ及びハにおいて「通知事項」という。を送信すること。

機構の使用に係る電子計算機において、通知事項に係る通信の交換が行われ、他の行政機関の長の使用に係る電子計算機に伝送されること。

当該他の行政機関の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに通知事項が記録されること。

前号の事務の実施に必要な電気通信回線その他の電気通信設備は、総務大臣が定める技術基準に適合するものであること。

前二号に掲げるもののほか、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項について、総務大臣が定める基準に適合するものであること。

未施行令和9年4月1日施行令和7年総務省令第30号による改正

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第二十四条の四十(特定書面等行政機関宛通知及び特定書面等以外行政機関宛通知)

法第七百四十七条の四第一項に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるもののうち、地方税関係法令法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。次項において同じ。の規定により書面等により行うことその他の方法が規定されているものとする。

法第二十条の十一の規定による資料の提供

法第四十六条第五項、第六十三条第一項、第七十二条の四十九の二、第七十二条の五十九第一項、第三百二十五条、第三百五十四条の二、第六百五条及び第七百一条の五十五第一項の規定による関係書類の閲覧又は記録

法第五十三条第六十二項及び第六十三項の規定による通知

法第五十八条第六項の規定による通知

法第六十三条第三項及び第四項の規定による通知

法第七十二条の四十八の二第八項及び第十二項の規定による通知

法第二百九十四条第三項の規定による通知

法第三百十七条の規定による通知

法第三百二十一条の十四第六項の規定による通知

法附則第七条第五項及び第十二項に規定する申告特例通知書の送付

十一

政令第二十四条の三第六項政令第二十四条の四第八項、第二十四条の四の二、第二十四条の四の三第三項及び第二十四条の五において準用する場合を含む。の規定による通知

2

法第七百四十七条の五第一項に規定する総務省令で定めるものは、前項各号に掲げるもののうち、地方税関係法令の規定により書面等により行うことその他の方法が規定されているもの以外のものをいう。

3

行政機関の長法第七百四十七条の四第一項に規定する行政機関の長をいう。以下この項において同じ。は、特定書面等行政機関宛通知法第七百四十七条の四第一項に規定する特定書面等行政機関宛通知をいう。第一号において同じ。又は特定書面等以外行政機関宛通知法第七百四十七条の五第一項に規定する特定書面等以外行政機関宛通知をいう。第一号において同じ。を地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う場合には、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従い、次の各号の順序により、当該各号に定めるところにより行うものとする。

機構の使用に係る電子計算機に、行政機関の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された特定書面等行政機関宛通知又は特定書面等以外行政機関宛通知を行うときに通知すべきこととされている事項次号及び第三号において「通知事項」という。を送信すること。

機構の使用に係る電子計算機において、通知事項に係る通信の交換が行われ、他の行政機関の長の使用に係る電子計算機に伝送されること。

当該他の行政機関の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに通知事項が記録されること。

未施行令和9年5月1日施行令和8年総務省令第44号による改正

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第二十四条の四十(特定書面等行政機関宛通知及び特定書面等以外行政機関宛通知)

法第七百四十七条の四第一項に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

法第四十六条第五項、第六十三条第一項、第七十二条の四十九の二、第七十二条の五十九第一項、第三百二十五条、第三百五十四条の二、第六百五条及び第七百一条の五十五第一項の規定による関係書類の閲覧又は記録

法附則第七条第五項及び第十二項に規定する申告特例通知書の送付

2

法第七百四十七条の五第一項に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

法第二十条の十一の規定による資料の提供

法第五十三条第六十二項及び第六十三項の規定による通知

法第五十八条第六項の規定による通知

法第六十三条第二項から第四項までの規定による通知

法第七十二条の四十八の二第八項及び第十二項の規定による通知

法第七十三条の十八第四項、第七十三条の二十一第三項及び第七十三条の二十二の規定による通知

法第二百九十四条第三項の規定による通知

法第三百十七条の規定による通知

法第三百二十一条の十四第六項の規定による通知

法第三百八十九条第一項の規定による通知

十一

政令第二十四条の三第六項政令第二十四条の四第八項、第二十四条の四の二、第二十四条の四の三第三項及び第二十四条の五において準用する場合を含む。の規定による通知

十二

相続税法昭和二十五年法律第七十三号第五十八条第二項の規定による通知

十三

国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号第百四十六条の二の規定による資料の提供

十四

国税通則法第七十四条の十二の規定による資料の提供及び第百三十一条第二項の規定による通知

3

行政機関の長法第七百四十七条の四第一項に規定する行政機関の長をいう。以下この項において同じ。は、特定書面等行政機関宛通知法第七百四十七条の四第一項に規定する特定書面等行政機関宛通知をいう。第一号において同じ。又は特定書面等以外行政機関宛通知法第七百四十七条の五第一項に規定する特定書面等以外行政機関宛通知をいう。第一号において同じ。を地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う場合には、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従い、次の各号の順序により、当該各号に定めるところにより行うものとする。

機構の使用に係る電子計算機に、行政機関の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された特定書面等行政機関宛通知又は特定書面等以外行政機関宛通知を行うときに通知すべきこととされている事項次号及び第三号において「通知事項」という。を送信すること。

機構の使用に係る電子計算機において、通知事項に係る通信の交換が行われ、他の行政機関の長の使用に係る電子計算機に伝送されること。

当該他の行政機関の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに通知事項が記録されること。

データ提供: e-Gov法令検索

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