地方税法施行規則 第二十四条の六の三

(政令第五十六条の四十の二の施設)

条文
括弧書き:
第二十四条の六の三(政令第五十六条の四十の二の施設)保存

政令第五十六条の四十の二に規定する総務省令で定める施設は、信書便物民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第三項に規定する信書便物をいう。第二十四条の二十一において同じ。)の表示、区分、転送、還付及び管理の用に供する施設とする。

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