地方税法施行規則 第三十一条の三

(法第七百八十三条第二項の総務省令で定める事項)

条文
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第三十一条の三(法第七百八十三条第二項の総務省令で定める事項)保存

法第七百八十三条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第七百八十二条第一号に掲げる機構処理税務事務法第七百六十二条第二号に規定する機構処理税務事務をいう。次条第一項において同じ。)に関する事項 法第七百八十二条第二号に掲げる教育及び研修に関する事項 法第七百八十二条第三号に掲げる調査研究に関する事項 法第七百八十二条第四号に掲げる広報その他の啓発活動に関する事項 法第七百八十二条第五号に掲げる開発及び運用に関する事項 法第七百八十二条第六号に掲げる事務の受託に関する事項 法第七百八十二条第七号に掲げる情報の提供その他の支援に関する事項 その他機構の業務の執行に関して必要な事項

法第七百八十二条第一号に掲げる機構処理税務事務法第七百六十二条第二号に規定する機構処理税務事務をいう。次条第一項において同じ。)に関する事項

法第七百八十二条第二号に掲げる教育及び研修に関する事項

法第七百八十二条第三号に掲げる調査研究に関する事項

法第七百八十二条第四号に掲げる広報その他の啓発活動に関する事項

法第七百八十二条第五号に掲げる開発及び運用に関する事項

法第七百八十二条第六号に掲げる事務の受託に関する事項

法第七百八十二条第七号に掲げる情報の提供その他の支援に関する事項

その他機構の業務の執行に関して必要な事項

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