地方税法施行規則 第三十四条

(電子文書法に基づく電磁的記録による保存)

条文
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第三十四条(電子文書法に基づく電磁的記録による保存)保存

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。第三条第一項の主務省令で定める保存電子文書法第二条第五号に規定する保存をいう。以下この条及び次条において同じ。は、法第七百四十七条の十一第一項の規定に基づく書面電子文書法第二条第三号に規定する書面をいう。次条から第三十七条までにおいて同じ。の保存とする。

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