地方税法施行規則 第三十五条

条文
括弧書き:
第三十五条保存

民間事業者等電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。以下この条及び第三十七条において同じ。が、電子文書法第三条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録電子文書法第二条第四号に規定する電磁的記録をいう。以下この条及び第三十七条において同じ。の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。 作成電子文書法第二条第六号に規定する作成をいう。次条及び第三十七条において同じ。された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物次号及び第三十七条において「磁気ディスク等」という。をもつて調製するファイルにより保存する方法 書面に記載されている事項をスキャナこれに準ずる画像読取装置を含む。により読み取つてできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルにより保存する方法

作成電子文書法第二条第六号に規定する作成をいう。次条及び第三十七条において同じ。された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物次号及び第三十七条において「磁気ディスク等」という。をもつて調製するファイルにより保存する方法

書面に記載されている事項をスキャナこれに準ずる画像読取装置を含む。により読み取つてできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルにより保存する方法

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民間事業者等が、前項各号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

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