地方税法施行規則 第三条の二

(政令第九条の六の二第一項の割合等)

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第三条の二(政令第九条の六の二第一項の割合等)保存

政令第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項、第九条の七第四項及び第二十六項並びに第九条の七の二第三項同条第四項において準用する場合を含む。第一号イ及び第二号において同じ。に規定する総務省令で定める割合は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 次号に掲げる法人以外の法人 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める割合 政令第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項、第九条の七第四項及び第二十六項並びに第九条の七の二第三項の関係道府県に係る場合ロに該当する場合を除く。 当該関係道府県が課する道府県民税の法人税割の税率に相当する割合 特別区の存する区域において都民税の法人税割を課する都に係る場合 特別区の存する区域以外の区域において当該都が課する都民税の法人税割の税率に相当する割合 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人で特別区の存する区域において事務所又は事業所を有しないもの 政令第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項、第九条の七第四項及び第二十六項並びに第九条の七の二第三項の関係道府県が課する道府県民税の法人税割の税率に相当する割合

次号に掲げる法人以外の法人 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める割合 政令第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項、第九条の七第四項及び第二十六項並びに第九条の七の二第三項の関係道府県に係る場合ロに該当する場合を除く。 当該関係道府県が課する道府県民税の法人税割の税率に相当する割合 特別区の存する区域において都民税の法人税割を課する都に係る場合 特別区の存する区域以外の区域において当該都が課する都民税の法人税割の税率に相当する割合

政令第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項、第九条の七第四項及び第二十六項並びに第九条の七の二第三項の関係道府県に係る場合ロに該当する場合を除く。 当該関係道府県が課する道府県民税の法人税割の税率に相当する割合

特別区の存する区域において都民税の法人税割を課する都に係る場合 特別区の存する区域以外の区域において当該都が課する都民税の法人税割の税率に相当する割合

二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人で特別区の存する区域において事務所又は事業所を有しないもの 政令第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項、第九条の七第四項及び第二十六項並びに第九条の七の二第三項の関係道府県が課する道府県民税の法人税割の税率に相当する割合

2

政令第九条の七第十三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 政令第九条の七第六項の規定の適用を受けようとする内国法人同条第二項に規定する内国法人をいう。以下この号において同じ。又は外国法人同条第六項に規定する外国法人をいう。以下この号において同じ。の名称、事務所又は事業所所在地二以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所所在地及び法人番号並びに代表者の氏名 適格分割等政令第九条の七第六項に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。に係る分割法人等同項に規定する分割法人等をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。の名称、事務所又は事業所所在地二以上の道府県において事務所又は事業所を有する分割法人等にあつては、当該分割法人等の主たる事務所又は事業所所在地。次項第二号において同じ。及び法人番号並びに代表者の氏名 適格分割等の日 政令第九条の七第六項同項第二号に係る部分に限る。の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第八項各号に定める事業年度の同条第二項に規定する控除限度超過額以下この条において「控除限度超過額」という。とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細 政令第九条の七第六項同項第二号に係る部分に限る。の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第八項各号に定める事業年度の同条第五項に規定する道府県民税の控除余裕額以下この条及び第十条の二の六において「道府県民税の控除余裕額」という。とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細 その他参考となるべき事項

政令第九条の七第六項の規定の適用を受けようとする内国法人同条第二項に規定する内国法人をいう。以下この号において同じ。又は外国法人同条第六項に規定する外国法人をいう。以下この号において同じ。の名称、事務所又は事業所所在地二以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所所在地及び法人番号並びに代表者の氏名

適格分割等政令第九条の七第六項に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。に係る分割法人等同項に規定する分割法人等をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。の名称、事務所又は事業所所在地二以上の道府県において事務所又は事業所を有する分割法人等にあつては、当該分割法人等の主たる事務所又は事業所所在地。次項第二号において同じ。及び法人番号並びに代表者の氏名

適格分割等の日

政令第九条の七第六項同項第二号に係る部分に限る。の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第八項各号に定める事業年度の同条第二項に規定する控除限度超過額以下この条において「控除限度超過額」という。とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細

政令第九条の七第六項同項第二号に係る部分に限る。の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第八項各号に定める事業年度の同条第五項に規定する道府県民税の控除余裕額以下この条及び第十条の二の六において「道府県民税の控除余裕額」という。とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細

その他参考となるべき事項

3

政令第九条の七第二十三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 政令第九条の七第十八項の規定の適用を受けようとする所得等申告法人同条第十七項に規定する所得等申告法人をいう。以下この号において同じ。の名称、事務所又は事業所所在地二以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所所在地及び法人番号並びに代表者の氏名 適格分割等に係る分割法人等の名称、事務所又は事業所所在地及び法人番号並びに代表者の氏名 適格分割等の日 政令第九条の七第十八項同項第二号に係る部分に限る。の規定により同項の所得等申告法人の同条第二十項各号に定める事業年度の同条第十七項に規定する控除未済外国法人税等額第五項第二号において「控除未済外国法人税等額」という。とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細 その他参考となるべき事項

政令第九条の七第十八項の規定の適用を受けようとする所得等申告法人同条第十七項に規定する所得等申告法人をいう。以下この号において同じ。の名称、事務所又は事業所所在地二以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所所在地及び法人番号並びに代表者の氏名

適格分割等に係る分割法人等の名称、事務所又は事業所所在地及び法人番号並びに代表者の氏名

適格分割等の日

政令第九条の七第十八項同項第二号に係る部分に限る。の規定により同項の所得等申告法人の同条第二十項各号に定める事業年度の同条第十七項に規定する控除未済外国法人税等額第五項第二号において「控除未済外国法人税等額」という。とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細

その他参考となるべき事項

4

前項の規定は、政令第九条の七の二第二項において準用する政令第九条の七第二十三項に規定する総務省令で定める事項について準用する。 この場合において、前項第一号中「政令」とあるのは「政令第九条の七の二第二項において準用する政令」と、同項第四号中「政令」とあるのは「政令第九条の七の二第二項において準用する政令」と、「控除未済外国法人税等額第五項第二号において「控除未済外国法人税等額」という。」とあるのは「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。

5

政令第九条の七第二十七項に規定する総務省令で定める金額は、法第五十三条第三十八項の規定による控除をしようとする事業年度において課された同項に規定する外国の法人税等以下この条において「外国の法人税等」という。の額とする。 ただし、次の各号に掲げる規定に係る部分の金額については、当該各号に定める金額とする。 政令第九条の七第二項又は第五項 控除限度超過額又は同項に規定する国税の控除余裕額以下この条及び第十条の二の六において「国税の控除余裕額」という。、道府県民税の控除余裕額若しくは政令第九条の七第五項に規定する市町村民税の控除余裕額以下この条及び第十条の二の六において「市町村民税の控除余裕額」という。に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の政令第九条の七第二項に規定する国税の控除限度額以下この条及び第十条の二の六において「国税の控除限度額」という。、政令第九条の七第二項に規定する道府県民税の控除限度額以下この条及び第十条の二の六において「道府県民税の控除限度額」という。及び政令第九条の七第五項に規定する市町村民税の控除限度額以下この条及び第十条の二の六において「市町村民税の控除限度額」という。の合計額並びに当該各事業年度において課された外国の法人税等の額 政令第九条の七第十七項 控除未済外国法人税等額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額

政令第九条の七第二項又は第五項 控除限度超過額又は同項に規定する国税の控除余裕額以下この条及び第十条の二の六において「国税の控除余裕額」という。、道府県民税の控除余裕額若しくは政令第九条の七第五項に規定する市町村民税の控除余裕額以下この条及び第十条の二の六において「市町村民税の控除余裕額」という。に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の政令第九条の七第二項に規定する国税の控除限度額以下この条及び第十条の二の六において「国税の控除限度額」という。、政令第九条の七第二項に規定する道府県民税の控除限度額以下この条及び第十条の二の六において「道府県民税の控除限度額」という。及び政令第九条の七第五項に規定する市町村民税の控除限度額以下この条及び第十条の二の六において「市町村民税の控除限度額」という。の合計額並びに当該各事業年度において課された外国の法人税等の額

政令第九条の七第十七項 控除未済外国法人税等額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額

6

政令第九条の七の二第五項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 税額控除不足額相当額法第五十三条第四十二項同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。に規定する税額控除不足額相当額をいう。次号及び次項において同じ。)の控除に関する事項を記載した書類 税額控除不足額相当額に係る過去適用事業年度法第五十三条第四十二項に規定する過去適用事業年度をいう。以下この条において同じ。)の過去当初申告税額控除額同項に規定する過去当初申告税額控除額をいう。第八項第二号において同じ。及び税額控除額法第五十三条第三十九項に規定する税額控除額をいう。次号及び第八項において同じ。)の控除に関する事項を記載した書類 対象前各事業年度法第五十三条第四十二項に規定する対象前各事業年度をいう。以下この号及び第八項第三号において同じ。)において前号の過去適用事業年度に係る税額控除額につき同条第四十二項又は第四十三項の規定の適用があつた場合には、当該対象前各事業年度における同条第四十二項の規定による控除及び同条第四十三項の規定による加算に関する事項を記載した書類

税額控除不足額相当額法第五十三条第四十二項同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。に規定する税額控除不足額相当額をいう。次号及び次項において同じ。)の控除に関する事項を記載した書類

税額控除不足額相当額に係る過去適用事業年度法第五十三条第四十二項に規定する過去適用事業年度をいう。以下この条において同じ。)の過去当初申告税額控除額同項に規定する過去当初申告税額控除額をいう。第八項第二号において同じ。及び税額控除額法第五十三条第三十九項に規定する税額控除額をいう。次号及び第八項において同じ。)の控除に関する事項を記載した書類

対象前各事業年度法第五十三条第四十二項に規定する対象前各事業年度をいう。以下この号及び第八項第三号において同じ。)において前号の過去適用事業年度に係る税額控除額につき同条第四十二項又は第四十三項の規定の適用があつた場合には、当該対象前各事業年度における同条第四十二項の規定による控除及び同条第四十三項の規定による加算に関する事項を記載した書類

7

政令第九条の七の二第五項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。 ただし、同条第二項において準用する政令第九条の七第十七項の規定に係る部分の金額については、同項に規定する控除未済税額控除不足額相当額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第四十二項の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額とする。 法第五十三条第四十二項の規定による控除を受けるべき金額に係る過去適用事業年度の外国の法人税等の額 前号の過去適用事業年度における控除限度超過額又は国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額若しくは市町村民税の控除余裕額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額並びに当該各事業年度において課された外国の法人税等の額

法第五十三条第四十二項の規定による控除を受けるべき金額に係る過去適用事業年度の外国の法人税等の額

前号の過去適用事業年度における控除限度超過額又は国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額若しくは市町村民税の控除余裕額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額並びに当該各事業年度において課された外国の法人税等の額

8

政令第九条の七の二第六項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 税額控除超過額相当額法第五十三条第四十三項同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。次項第一号において同じ。に規定する税額控除超過額相当額をいう。次号において同じ。)の加算に関する事項を記載した書類 税額控除超過額相当額に係る過去適用事業年度の過去当初申告税額控除額及び税額控除額の控除に関する事項を記載した書類 対象前各事業年度において前号の過去適用事業年度に係る税額控除額につき法第五十三条第四十二項又は第四十三項の規定の適用があつた場合には、当該対象前各事業年度における同条第四十二項の規定による控除及び同条第四十三項の規定による加算に関する事項を記載した書類

税額控除超過額相当額法第五十三条第四十三項同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。次項第一号において同じ。に規定する税額控除超過額相当額をいう。次号において同じ。)の加算に関する事項を記載した書類

税額控除超過額相当額に係る過去適用事業年度の過去当初申告税額控除額及び税額控除額の控除に関する事項を記載した書類

対象前各事業年度において前号の過去適用事業年度に係る税額控除額につき法第五十三条第四十二項又は第四十三項の規定の適用があつた場合には、当該対象前各事業年度における同条第四十二項の規定による控除及び同条第四十三項の規定による加算に関する事項を記載した書類

9

政令第九条の七の二第六項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。 法第五十三条第四十三項の規定により加算されるべき金額に係る過去適用事業年度の外国の法人税等の額 前号の過去適用事業年度における控除限度超過額又は国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額若しくは市町村民税の控除余裕額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額並びに当該各事業年度において課された外国の法人税等の額

法第五十三条第四十三項の規定により加算されるべき金額に係る過去適用事業年度の外国の法人税等の額

前号の過去適用事業年度における控除限度超過額又は国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額若しくは市町村民税の控除余裕額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額並びに当該各事業年度において課された外国の法人税等の額

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