地方税法施行規則 第三条の四

(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請書類)

条文
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第三条の四(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請書類)保存

政令第九条の九の四第三項の規定による申請書の様式は、第十号の五様式とする。

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政令第九条の九の四第三項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 法第五十五条の二第一項の申立てをしたことを証する書類 法第五十五条の二第一項に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額が、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号同法第六十六条の四の三第十四項又は第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。に掲げる更正決定に係る法人税額に基づくものであること及び同法第六十六条の四第二十七項第三号同法第六十六条の四の三第十四項又は第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。に掲げる地方法人税に係る更正決定に伴い変更されるものであること並びに前号の申立てに係る条約相手国等法第五十五条の二第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議法第五十五条の二第一項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象であることを明らかにする書類 政令第九条の九の四第三項第四号に規定する場合に該当するときには、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類

法第五十五条の二第一項の申立てをしたことを証する書類

法第五十五条の二第一項に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額が、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号同法第六十六条の四の三第十四項又は第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。に掲げる更正決定に係る法人税額に基づくものであること及び同法第六十六条の四第二十七項第三号同法第六十六条の四の三第十四項又は第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。に掲げる地方法人税に係る更正決定に伴い変更されるものであること並びに前号の申立てに係る条約相手国等法第五十五条の二第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議法第五十五条の二第一項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象であることを明らかにする書類

政令第九条の九の四第三項第四号に規定する場合に該当するときには、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類

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