地方税法施行規則 第五条

(法人の事業税及び特別法人事業税に係る申告書等の様式)

条文
括弧書き:
第五条(法人の事業税及び特別法人事業税に係る申告書等の様式)保存

法人の事業税及び特別法人事業税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。

申告書等の種類様式
 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書法第七十二条の二十五第八項から第十二項まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項並びに第七十二条の二十九第二項、第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第七十二条の二十六第一項ただし書の規定による同条第四項の申告書並びにこれらの申告書に係る法第七十二条の三十一第二項及び第三項の修正申告書)第六号様式、第六号様式その2又は第六号様式その3別表四の四から別表十四まで
 予定申告書及びこれに係る修正申告書法第七十二条の二十六第一項本文の規定による同条第四項の申告書並びにこれに係る法第七十二条の三十一第二項及び第三項の修正申告書)第六号の三様式、第六号の三様式その2又は第六号の三様式その3
 課税標準額の総額の分割に関する明細書法第七十二条の四十八第一項の課税標準額の総額の分割に関する明細書)第十号様式
2

道府県内に恒久的施設を有する外国法人法第七十二条第五号ただし書に規定する外国法人をいう。)の第六号様式別表五及び同様式別表九から同様式別表十三の三までの記載については、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算の別を明らかにするものとする。

3

法人が事業税及び特別法人事業税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第十二号の二様式による納付書当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。を添えて納付するものとする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。