法第七十二条の八十八第一項又は第二項の規定により法第七十二条の八十七第一項に規定する承継相続人(以下この条において「承継相続人」という。)が申告書を提出する場合には、当該申告書には、前条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。 被相続人(包括遺贈者を含む。次号において同じ。)の氏名及びその者に係る法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所とその死亡の時における住所又は居所とが異なる場合には、当該場所及びその死亡の時における住所又は居所) 各承継相続人の氏名、住所又は居所、個人番号、被相続人との続柄、民法第九百条から第九百二条までの規定によるその相続分及び相続又は遺贈によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、氏名、住所又は居所、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定によるその相続分及び相続又は遺贈によつて得た財産の価額) 承継相続人が限定承認をした場合には、その旨 承継相続人が二人以上ある場合には、前条第一項第四号に掲げる譲渡割額(同項第五号の規定に該当する場合には、同項第六号に掲げる額に相当する譲渡割額)を第二号の各承継相続人の相続分により按分して計算した金額に相当する譲渡割額
被相続人(包括遺贈者を含む。次号において同じ。)の氏名及びその者に係る法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所とその死亡の時における住所又は居所とが異なる場合には、当該場所及びその死亡の時における住所又は居所)
各承継相続人の氏名、住所又は居所、個人番号、被相続人との続柄、民法第九百条から第九百二条までの規定によるその相続分及び相続又は遺贈によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、氏名、住所又は居所、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定によるその相続分及び相続又は遺贈によつて得た財産の価額)
承継相続人が限定承認をした場合には、その旨
承継相続人が二人以上ある場合には、前条第一項第四号に掲げる譲渡割額(同項第五号の規定に該当する場合には、同項第六号に掲げる額に相当する譲渡割額)を第二号の各承継相続人の相続分により按分して計算した金額に相当する譲渡割額
前項の申告書を提出する場合において、承継相続人が二人以上あるときは、当該申告書は、各承継相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。 ただし、他の承継相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。 この場合において、当該申告書には、前項第二号に掲げる事項のうち氏名を付記する他の承継相続人の個人番号は、記載することを要しない。
前項本文の方法により同項の申告書を提出する場合において、当該申告書が前条第一項第七号に掲げる不足額の記載のあるものであるときは当該不足額を、当該申告書が同条第二項の規定によるものであるときは同項第四号に掲げる金額及び同項第五号に掲げる譲渡割の中間納付額を、当該申告書に各人別に記載しなければならない。
第二項ただし書の方法により同項の申告書を提出した承継相続人は、遅滞なく、他の承継相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知しなければならない。
第一項、第二項及び前項の規定は、法第七十二条の八十七各項の規定による申告書を提出すべき個人事業者(法第七十二条の七十七第一号に規定する個人事業者をいう。)が当該申告書に係る消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する一月中間申告対象期間の末日の翌日(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から二月を経過した日)、三月中間申告対象期間の末日の翌日又は六月中間申告対象期間の末日の翌日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、その承継相続人が当該申告書を提出する場合について準用する。
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