租税特別措置法施行規則 第三十七条の四の十二

(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用)

令和8年6月25日 施行時点令和8年財務省令第21号による改正)

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第三十七条の四の十二(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用)保存

消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。 この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号から第九号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項若しくは第二十六条の八第二項の規定又は租税特別措置法施行規則昭和三十二年大蔵省令第十五号第三十六条の二第四項外国公館等であることの証明等」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の七第一項において準用する第七条第三項」と、「、法」とあるのは「、同法第八十七条の六第十二項において準用する法」と読み替えるものとする。

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消費税法施行規則第二十七条の三の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同令第二十七条の三中「法第五十九条の二第一項」とあるのは、「租税特別措置法第八十七条の六第十二項において準用する法第五十九条の二第一項」と読み替えるものとする。

未施行令和8年11月1日施行令和7年財務省令第26号による改正

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第三十七条の四の十二(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用)

消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。 この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号から第八号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第六条の四第六項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項若しくは第二十六条の八第二項の規定又は租税特別措置法施行規則昭和三十二年大蔵省令第十五号第三十六条の二第四項外国公館等であることの証明等」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の六第五項において準用する第六条の四第六項」と、「、法」とあるのは「、同法第八十七条の六第十二項において準用する法」と読み替えるものとする。

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消費税法施行規則第二十七条の三の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同令第二十七条の三中「法第五十九条の二第一項」とあるのは、「租税特別措置法第八十七条の六第十二項において準用する法第五十九条の二第一項」と読み替えるものとする。

未施行令和9年1月1日施行令和7年財務省令第26号による改正

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第三十七条の四の十二(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用)

消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。 この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号から第八号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第六条の四第六項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項若しくは第二十六条の八第二項の規定又は租税特別措置法施行規則昭和三十二年大蔵省令第十五号第三十六条の二第四項外国公館等であることの証明等」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の六第五項において準用する第六条の四第六項」と、「、法」とあるのは「、同法第八十七条の六第十二項において準用する法」と読み替えるものとする。

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消費税法施行規則第二十七条の二第三項から第六項までの規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する特定電磁的記録について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十七条の二第三項法第五十九条の二第一項租税特別措置法第八十七条の六第十二項において準用する法第五十九条の二第一項
第二十七条の二第四項前項租税特別措置法施行規則第三十七条の四の十二第二項において準用する前項
同条第一項の事業者租税特別措置法第八十七条の六第十二項において準用する法第五十九条の二第一項の酒類製造者租税特別措置法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。
同項租税特別措置法第八十七条の六第十二項において準用する法第五十九条の二第一項
その納税地当該酒類製造者が経営する輸出酒類販売場租税特別措置法第八十七条の六第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この条において同じ。の所在地
提出している場合提出している場合、又は同令第三十七条の四の十二第二項の規定による読替え前のこの項に規定する届出書と併せて当該届出書を提出すべき税務署長を経由して提出している場合当該届出書を提出すべき税務署長と当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長とが異なる場合に限る。
第二十七条の二第四項第一号、第五項第一号及び第六項第一号届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
第二十七条の二第五項前項の事業者租税特別措置法施行規則第三十七条の四の十二第二項において準用する前項の酒類製造者
法第五十九条の二第一項租税特別措置法第八十七条の六第十二項において準用する法第五十九条の二第一項
その納税地当該酒類製造者が経営する輸出酒類販売場の所在地
その提出があつた日の属する課税期間以後の課税期間については、その提出があつた日の属する月以後は、同令第三十七条の四の十二第二項において準用する
第二十七条の二第五項第二号前項租税特別措置法施行規則第三十七条の四の十二第二項において準用する前項
第二十七条の二第六項第四項の事業者租税特別措置法施行規則第三十七条の四の十二第二項において準用する第四項の酒類製造者
その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない当該酒類製造者が経営する輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該酒類製造者が同条第二項の規定による読替え前のこの項に規定する届出書を併せて提出するとき当該届出書を提出すべき税務署長と当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長とが異なる場合に限る。は、当該届出書を提出すべき税務署長を経由して提出することができる
第二十七条の二第六項第二号第四項租税特別措置法施行規則第三十七条の四の十二第二項において準用する第四項
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消費税法施行規則第二十七条の三の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同令第二十七条の三中「法第五十九条の二第一項」とあるのは、「租税特別措置法第八十七条の六第十二項において準用する法第五十九条の二第一項」と読み替えるものとする。

未施行令和10年4月1日施行令和8年財務省令第21号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第三十七条の四の十二(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用)

消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。 この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号から第九号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第五項、第六条の四第六項、第十五条の五第二項、第十六条第五項、第十九条の二第二項、第二十六条の七第三項若しくは第二十六条の八第二項の規定又は租税特別措置法施行規則昭和三十二年大蔵省令第十五号第三十六条の二第四項外国公館等であることの証明等」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の六第五項において準用する第六条の四第六項」と、「、法」とあるのは「、同法第八十七条の六第十二項において準用する法」と読み替えるものとする。

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消費税法施行規則第二十七条の二第三項から第六項までの規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する特定電磁的記録について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十七条の二第三項法第五十九条の二第一項租税特別措置法第八十七条の六第十二項において準用する法第五十九条の二第一項
第二十七条の二第四項前項租税特別措置法施行規則第三十七条の四の十二第二項において準用する前項
同条第一項の事業者租税特別措置法第八十七条の六第十二項において準用する法第五十九条の二第一項の酒類製造者租税特別措置法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。
同項租税特別措置法第八十七条の六第十二項において準用する法第五十九条の二第一項
その納税地当該酒類製造者が経営する輸出酒類販売場租税特別措置法第八十七条の六第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この条において同じ。の所在地
提出している場合提出している場合、又は同令第三十七条の四の十二第二項の規定による読替え前のこの項に規定する届出書と併せて当該届出書を提出すべき税務署長を経由して提出している場合当該届出書を提出すべき税務署長と当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長とが異なる場合に限る。
第二十七条の二第四項第一号、第五項第一号及び第六項第一号届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
第二十七条の二第五項前項の事業者租税特別措置法施行規則第三十七条の四の十二第二項において準用する前項の酒類製造者
法第五十九条の二第一項租税特別措置法第八十七条の六第十二項において準用する法第五十九条の二第一項
その納税地当該酒類製造者が経営する輸出酒類販売場の所在地
その提出があつた日の属する課税期間以後の課税期間については、その提出があつた日の属する月以後は、同令第三十七条の四の十二第二項において準用する
第二十七条の二第五項第二号前項租税特別措置法施行規則第三十七条の四の十二第二項において準用する前項
第二十七条の二第六項第四項の事業者租税特別措置法施行規則第三十七条の四の十二第二項において準用する第四項の酒類製造者
その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない当該酒類製造者が経営する輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該酒類製造者が同条第二項の規定による読替え前のこの項に規定する届出書を併せて提出するとき当該届出書を提出すべき税務署長と当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長とが異なる場合に限る。は、当該届出書を提出すべき税務署長を経由して提出することができる
第二十七条の二第六項第二号第四項租税特別措置法施行規則第三十七条の四の十二第二項において準用する第四項
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消費税法施行規則第二十七条の三の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同令第二十七条の三中「法第五十九条の二第一項」とあるのは、「租税特別措置法第八十七条の六第十二項において準用する法第五十九条の二第一項」と読み替えるものとする。

データ提供: e-Gov法令検索

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