国税徴収法 第二十六条

(国税及び地方税等と私債権との競合の調整)

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条文
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第二十六条(国税及び地方税等と私債権との競合の調整)

強制換価手続において国税が他の国税、地方税又は公課以下この条において「地方税等」という。及びその他の債権以下この条において「私債権」という。と競合する場合において、この章又は地方税法その他の法律の規定により、国税が地方税等に先だち、私債権がその地方税等におくれ、かつ、当該国税に先だつとき、又は国税が地方税等におくれ、私債権がその地方税等に先だち、かつ、当該国税におくれるときは、換価代金の配当については、次に定めるところによる。 第九条強制換価手続の費用の優先若しくは第十条直接の滞納処分費の優先に規定する費用若しくは滞納処分費、第十一条強制換価の場合の消費税等の優先に規定する国税地方税法の規定によりこれに相当する優先権を有する地方税を含む。第二十一条留置権の優先の規定の適用を受ける債権、第五十九条第三項若しくは第四項前払賃料の優先第七十一条第四項自動車等についての準用規定において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける債権又は第十九条不動産保存の先取特権等の優先の規定の適用を受ける債権があるときは、これらの順序に従い、それぞれこれらに充てる。 国税及び地方税等並びに私債権前号の規定の適用を受けるものを除く。につき、法定納期限等地方税又は公課のこれに相当する納期限等を含む。又は設定、登記、譲渡若しくは成立の時期の古いものからそれぞれ順次にこの章又は地方税法その他の法律の規定を適用して国税及び地方税等並びに私債権に充てるべき金額の総額をそれぞれ定める。 前号の規定により定めた国税及び地方税等に充てるべき金額の総額を第八条国税優先の原則若しくは第十二条から第十四条まで差押先着手による国税の優先等の規定又は地方税法その他の法律のこれらに相当する規定により、順次国税及び地方税等に充てる。 第二号の規定により定めた私債権に充てるべき金額の総額を民法明治二十九年法律第八十九号その他の法律の規定により順次私債権に充てる。

第九条強制換価手続の費用の優先若しくは第十条直接の滞納処分費の優先に規定する費用若しくは滞納処分費、第十一条強制換価の場合の消費税等の優先に規定する国税地方税法の規定によりこれに相当する優先権を有する地方税を含む。第二十一条留置権の優先の規定の適用を受ける債権、第五十九条第三項若しくは第四項前払賃料の優先第七十一条第四項自動車等についての準用規定において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける債権又は第十九条不動産保存の先取特権等の優先の規定の適用を受ける債権があるときは、これらの順序に従い、それぞれこれらに充てる。

国税及び地方税等並びに私債権前号の規定の適用を受けるものを除く。につき、法定納期限等地方税又は公課のこれに相当する納期限等を含む。又は設定、登記、譲渡若しくは成立の時期の古いものからそれぞれ順次にこの章又は地方税法その他の法律の規定を適用して国税及び地方税等並びに私債権に充てるべき金額の総額をそれぞれ定める。

前号の規定により定めた国税及び地方税等に充てるべき金額の総額を第八条国税優先の原則若しくは第十二条から第十四条まで差押先着手による国税の優先等の規定又は地方税法その他の法律のこれらに相当する規定により、順次国税及び地方税等に充てる。

第二号の規定により定めた私債権に充てるべき金額の総額を民法明治二十九年法律第八十九号その他の法律の規定により順次私債権に充てる。

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データ提供: e-Gov法令検索

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