所得税法 第百十六条

(予定納税額に対する督促の特例)

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条文
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第百十六条(予定納税額に対する督促の特例)

税務署長は、第百六条第一項予定納税額等の通知又は第百九条第一項特別農業所得者に対する予定納税額等の通知の規定による通知に係る書面を第百四条第一項予定納税額の納付又は第百七条第一項特別農業所得者の予定納税額の納付の規定により納付すべき予定納税額前条の規定により納付すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。の納期限の一月前までに発しなかつた場合には、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日後でなければ、これらの規定により納付すべき予定納税額について国税通則法第三十七条督促の規定による督促をすることができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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