所得税法 第百九十五条

(従たる給与についての扶養控除等申告書)

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条文
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第百九十五条(従たる給与についての扶養控除等申告書)

国内において二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第二十八条第二項給与所得及び第百八十八条給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算の規定に準じて計算した金額として政令で定めるところにより計算した金額が障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額、源泉控除対象親族について控除を受ける扶養控除の額又は特定親族特別控除の額及び基礎控除の額の合計額に満たないと見込まれる場合には、その年において、次に掲げる事項を記載した申告書を、主たる給与等の支払者以外の給与等の支払者以下この項において「従たる給与等の支払者」という。を経由して、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等に係る所得税の第十七条源泉徴収に係る所得税の納税地の規定による納税地の所轄税務署長に提出することができる。 当該従たる給与等の支払者の氏名又は名称 源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族の氏名及び個人番号個人番号を有しない者にあつては、氏名 源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族のうち、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第百八十三条第一項源泉徴収義務の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名 前号に規定する源泉控除対象配偶者が非居住者である場合にはその旨並びに同号に規定する源泉控除対象親族が非居住者である親族である場合にはその旨及び源泉控除対象親族に該当する事実 その他財務省令で定める事項

当該従たる給与等の支払者の氏名又は名称

源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族の氏名及び個人番号個人番号を有しない者にあつては、氏名

源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族のうち、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第百八十三条第一項源泉徴収義務の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名

前号に規定する源泉控除対象配偶者が非居住者である場合にはその旨並びに同号に規定する源泉控除対象親族が非居住者である親族である場合にはその旨及び源泉控除対象親族に該当する事実

その他財務省令で定める事項

2

前項の規定による申告書を同項の給与等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該支払者を経由して提出した同項の規定による申告書その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、居住者は、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。

3

第一項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4

前項に定めるもののほか、第一項の規定による申告書を提出した居住者が、その年において提出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載した前条第一項第六号に規定する源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族を第一項第三号に規定する源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族として同項の規定による申告書に追加して記載する必要が生じた場合の申告その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5

第一項又は第三項の規定による申告書に第一項第四号に掲げる事項の記載をした居住者第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類当該記載がされた者が同号の源泉控除対象親族であり、かつ、同号に掲げる源泉控除対象親族に該当する事実が第二条第一項第三十四号の二ロ定義に掲げる者に該当することである場合には、当該書類及び同号ロに掲げる者に該当する旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。

6

第一項又は第三項の規定による申告書は、従たる給与についての扶養控除等申告書という。

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