所得税法施行規則 第五十六条

(青色申告者の備え付けるべき帳簿書類)

令和8年5月22日 施行時点令和8年財務省令第17号による改正)

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第五十六条(青色申告者の備え付けるべき帳簿書類)保存

青色申告者法第百四十三条青色申告の承認を受けている居住者をいう。以下この節において同じ。)は、法第百四十八条第一項青色申告者の帳簿書類の規定により、その不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務につき備え付ける帳簿書類については、次条から第六十四条まで青色申告者の帳簿書類の備付け等に定めるところによらなければならない。 ただし、当該帳簿書類については、次条から第五十九条まで青色申告者の帳簿書類第六十一条貸借対照表及び損益計算書及び第六十四条帳簿書類の記載事項等の省略又は変更の規定に定めるところに代えて、財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項によることができる。

2

法第六十七条第一項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける青色申告者は、前項の規定にかかわらず、第六十条決算の規定による棚卸資産の棚卸を行うことを要しない。

3

財務大臣は、第一項ただし書の定めをしたときは、これを告示する。

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