所得税法施行規則 第九十四条

(退職手当等の源泉徴収票)

令和8年5月22日 施行時点令和8年財務省令第17号による改正)

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第九十四条(退職手当等の源泉徴収票)保存

居住者に対し国内において法第二百二十六条第二項源泉徴収票に規定する退職手当等以下この項及び第三項において「退職手当等」という。の支払をする者は、同条第二項の規定により、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に、その者に係る次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその退職手当等に係る所得税の法第十七条源泉徴収に係る所得税の納税地の規定による納税地の所轄税務署長第一号イにおいて「所轄税務署長」という。に提出し、他の一通をその退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。

次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項

所轄税務署長に提出する源泉徴収票 その退職手当等の支払を受ける者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びにその退職手当等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、個人番号又は法人番号及び電話番号

退職手当等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 その退職手当等の支払を受ける者の氏名及び住所又は居所並びにその退職手当等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び電話番号

その年中に支払の確定した退職手当等の金額及びその退職手当等につき法第二百一条第一項第一号若しくは第二号又は同条第三項徴収税額の規定の適用を受けるものの区分

前号の退職手当等につき同号の区分ごとに法第四編第三章退職所得に係る源泉徴収の規定により徴収される所得税の額

法第二百一条第二項に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及びその計算の明細

法第三十条第六項第一号退職所得に掲げる場合に該当するときは、法第二百一条第二項に規定する退職所得控除額の計算の基礎

その他参考となるべき事項

2

前条第三項の規定は、法第二百二十六条第二項後段の規定を適用する場合について準用する。

3

第一項の規定は、法第二百二十六条第四項ただし書の規定により退職手当等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。