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(主たる部分等の判定等)
令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。
(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)
(平11課所4-1追加、平21課個2-29、課審4-52、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)
(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)
(昭60直所3-21、直資3-5、平11課所4-1改正、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)
(平21課個2-29、課審4-52追加、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)
(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)
(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)
(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)
(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)
(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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