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(「利益を受けた」の意義)
法第9条に規定する「利益を受けた」とは、おおむね利益を受けた者の財産の増加又は債務の減少があった場合等をいい、労務の提供等を受けたような場合は、これに含まないものとする。
(昭57直資7-177、平15課資2-1、平20課資2-10改正)
(昭57直資2-177、平12課資2-258改正)
(昭57直資2-177、平18課資2-2改正)
(昭57直資2-177、平18課資2-2改正)
(昭57直資2-177、平18課資2-2改正)
(昭57直資2-177追加、平18課資2-2改正)
(昭57直資2-177、平17課資2-4改正)
(昭39直審(資)22改正)
(平19課資2-5、課審6-3追加)
(令元課資2-10追加)
(昭57直資2-177改正、平15課資2-1、平19課資2-5、課審6-3改正)
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