民法 第千四十一条

(使用貸借等の規定の準用)

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条文
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第千四十一条(使用貸借等の規定の準用)

第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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