地方税法施行令 第三十五条の十三

(貨物割に係る納付委託適状)

条文
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第三十五条の十三(貨物割に係る納付委託適状)保存

法第七十二条の百七第四項に規定する政令で定める時は、同条第一項第二号に規定する未納貨物割等又は納付すべきこととなつているその他の国税以下本項において「国税等」という。国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限次の各号に掲げる国税等延滞税を除く。については、当該各号に定める時とし、その国税等に係る延滞税については、その納付又は徴収の基因となつた国税等に係る当該各号に定める時とする。と還付金等法第七十二条の百七第一項各号に規定する還付金等をいう。以下本条において同じ。)が生じた時還付加算金については、その計算の基礎となつた還付金等が生じた時とのいずれか遅い時とする。 ただし、国税通則法第十一条の規定による同法第三十七条第一項に規定する納期限の延長又は同法第四十六条第一項の規定による納税の猶予に係る国税等につき、当該延長又は猶予の申請があつた日当該延長につき申請を要しないときは、当該延長の基因となる理由が生じた日以後に生じた還付金等に法第七十二条の百七第二項又は第三項の規定を適用するときは、当該延長又は猶予に係る期限と当該還付金等が生じた時とのいずれか遅い日とする。 国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限以下本条において「法定納期限」という。後に納付すべき税額が確定した国税等 当該国税等の同法第二十八条第一項に規定する更正通知書若しくは決定通知書又は同法第三十六条第二項に規定する納税告知書を発した時同法第十六条第一項第一号に規定する申告納税方式による国税等で申告により納付すべき税額が確定したものについては、その申告があつた時 法定納期限前に国税通則法第三十八条第一項の規定による請求がされた国税等 当該請求に係る期限 関税法昭和二十九年法律第六十一号第七十三条第一項の規定により税関長の承認を受けて同法第二十九条に規定する保税地域次項において「保税地域」という。から引き取られた課税物件に係る消費税等国税通則法第二条第三号に規定する消費税等及びその賦課徴収について消費税の例によることとされている貨物割をいい、第一号に掲げる国税等及び石油石炭税法昭和五十三年法律第二十五号第十七条第三項の規定により納付すべき石油石炭税を除く。) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第九条第三項において準用する関税法第七条の十七の書面又は更正通知書を発した時 国税等に係る国税通則法第六十九条に規定する加算税 その賦課決定通知書を発した時 国税徴収法第二条第八号に規定する保証人又は同条第七号に規定する第二次納税義務者として納付すべき国税等 国税通則法第五十二条第二項又は国税徴収法第三十二条第一項に規定する納付通知書を発した時 国税等に係る国税徴収法第百三十六条に規定する滞納処分費 その生じた時

国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限以下本条において「法定納期限」という。後に納付すべき税額が確定した国税等 当該国税等の同法第二十八条第一項に規定する更正通知書若しくは決定通知書又は同法第三十六条第二項に規定する納税告知書を発した時同法第十六条第一項第一号に規定する申告納税方式による国税等で申告により納付すべき税額が確定したものについては、その申告があつた時

法定納期限前に国税通則法第三十八条第一項の規定による請求がされた国税等 当該請求に係る期限

関税法昭和二十九年法律第六十一号第七十三条第一項の規定により税関長の承認を受けて同法第二十九条に規定する保税地域次項において「保税地域」という。から引き取られた課税物件に係る消費税等国税通則法第二条第三号に規定する消費税等及びその賦課徴収について消費税の例によることとされている貨物割をいい、第一号に掲げる国税等及び石油石炭税法昭和五十三年法律第二十五号第十七条第三項の規定により納付すべき石油石炭税を除く。) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第九条第三項において準用する関税法第七条の十七の書面又は更正通知書を発した時

国税等に係る国税通則法第六十九条に規定する加算税 その賦課決定通知書を発した時

国税徴収法第二条第八号に規定する保証人又は同条第七号に規定する第二次納税義務者として納付すべき国税等 国税通則法第五十二条第二項又は国税徴収法第三十二条第一項に規定する納付通知書を発した時

国税等に係る国税徴収法第百三十六条に規定する滞納処分費 その生じた時

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税関長は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者から、当該還付金等により関税法第六十七条の規定による輸入の許可を受けて保税地域から引き取ろうとする課税物件に係る消費税等国税通則法第二条第三号に規定する消費税等及びその賦課徴収について消費税の例によることとされている貨物割をいい、石油石炭税法第十七条第三項の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)を納付したい旨の書面が提出されたときは、当該消費税等の法定納期限前においても、法第七十二条の百七第二項又は第三項の規定による委託があつたものとみなすことができる。 この場合においては、前項の規定にかかわらず、同条第四項に規定する政令で定める時は、当該書面の提出があつた時とする。

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