法第七十二条の七十八第二項第四号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場所とする。 法第七十二条の七十七第一号に規定する個人事業者(以下この条において「個人事業者」という。)が法第七十二条の七十八第二項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条に規定する課税期間をいう。)の開始の日(以下この条において「基準日」という。)前において国内に住所又は居所を有しており、かつ、最後に国内に有していた住所又は居所を有しないこととなつた時に国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを有していなかつた場合であつて、その最後に有していた住所又は居所に当該個人事業者の親族その他当該個人事業者の特殊関係者が引き続き、又は当該個人事業者に代わつて当該基準日まで居住しているとき その最後に有していた住所地又は居所地 前号に掲げる場合を除き、基準日において所得税法第百六十一条第一項第七号に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)に係る資産を有している場合 当該対価に係る資産の所在地(二以上の資産を有する場合には、主たる資産の所在地) 法第七十二条の七十八第二項第一号から第三号まで及び前二号の規定のいずれにも該当しない場合であつて、個人事業者が基準日において有しているとすれば同項第一号から第三号まで又は前号の規定によつてその所在地が譲渡割を課する道府県となるべき場所(その場所が居所である個人事業者については、その居所が短期間の滞在地であつたものを除く。)を当該基準日前に有していたとき これらの場所のうち当該個人事業者が有していた最後の場所 前三号に掲げる場合以外の場合 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第四十二条第一項第五号に規定する場所
法第七十二条の七十七第一号に規定する個人事業者(以下この条において「個人事業者」という。)が法第七十二条の七十八第二項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条に規定する課税期間をいう。)の開始の日(以下この条において「基準日」という。)前において国内に住所又は居所を有しており、かつ、最後に国内に有していた住所又は居所を有しないこととなつた時に国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを有していなかつた場合であつて、その最後に有していた住所又は居所に当該個人事業者の親族その他当該個人事業者の特殊関係者が引き続き、又は当該個人事業者に代わつて当該基準日まで居住しているとき その最後に有していた住所地又は居所地
前号に掲げる場合を除き、基準日において所得税法第百六十一条第一項第七号に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)に係る資産を有している場合 当該対価に係る資産の所在地(二以上の資産を有する場合には、主たる資産の所在地)
法第七十二条の七十八第二項第一号から第三号まで及び前二号の規定のいずれにも該当しない場合であつて、個人事業者が基準日において有しているとすれば同項第一号から第三号まで又は前号の規定によつてその所在地が譲渡割を課する道府県となるべき場所(その場所が居所である個人事業者については、その居所が短期間の滞在地であつたものを除く。)を当該基準日前に有していたとき これらの場所のうち当該個人事業者が有していた最後の場所
前三号に掲げる場合以外の場合 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第四十二条第一項第五号に規定する場所
前項第一号に規定する特殊関係者とは、次に掲げる者及びこれらの者であつた者をいう。 個人事業者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 個人事業者の使用人 前二号に掲げる者及び個人事業者の親族以外の者で当該個人事業者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
個人事業者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
個人事業者の使用人
前二号に掲げる者及び個人事業者の親族以外の者で当該個人事業者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
法第七十二条の七十八第二項第七号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場所とする。 外国法人(法第七十二条の七十八第二項第五号に規定する内国法人以外の法人をいう。次号において同じ。)が基準日において法人税法第百三十八条第一項第五号に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)に係る資産を有している場合 当該対価に係る資産の所在地(二以上の資産を有する場合には、主たる資産の所在地) 法第七十二条の七十八第二項第六号及び前号の規定のいずれにも該当しない場合であつて、外国法人が基準日において有しているとすれば同項第六号又は前号の規定によつてその所在地が譲渡割を課する道府県となるべき場所を当該基準日前に有していたとき これらの場所のうち当該外国法人が有していた最後の場所 前二号に掲げる場合以外の場合 消費税法施行令第四十三条第四号に規定する場所
外国法人(法第七十二条の七十八第二項第五号に規定する内国法人以外の法人をいう。次号において同じ。)が基準日において法人税法第百三十八条第一項第五号に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)に係る資産を有している場合 当該対価に係る資産の所在地(二以上の資産を有する場合には、主たる資産の所在地)
法第七十二条の七十八第二項第六号及び前号の規定のいずれにも該当しない場合であつて、外国法人が基準日において有しているとすれば同項第六号又は前号の規定によつてその所在地が譲渡割を課する道府県となるべき場所を当該基準日前に有していたとき これらの場所のうち当該外国法人が有していた最後の場所
前二号に掲げる場合以外の場合 消費税法施行令第四十三条第四号に規定する場所
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