トップ対応法令一覧地方税法施行令第五十六条の八十九の十

地方税法施行令 第五十六条の八十九の十

(市町村と年金保険者との間における通知の経由)

条文
括弧書き:
第五十六条の八十九の十(市町村と年金保険者との間における通知の経由)保存

法第七百十八条の三第一項法第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第七百十八条の五第一項法第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村から年金保険者への通知は、次の各号に掲げる年金保険者の区分に応じ、当該各号に定める者を当該各号に定める順に経由して行うものとする。 厚生労働大臣 国民健康保険団体連合会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人以下この条において「指定法人」という。 特定年金保険者厚生労働大臣及び地方公務員共済組合全国市町村職員共済組合連合会を含む。以下この条及び次条において同じ。以外の年金保険者をいう。次項において同じ。 国民健康保険団体連合会、指定法人及び厚生労働大臣 地方公務員共済組合 国民健康保険団体連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会

厚生労働大臣 国民健康保険団体連合会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人以下この条において「指定法人」という。

特定年金保険者厚生労働大臣及び地方公務員共済組合全国市町村職員共済組合連合会を含む。以下この条及び次条において同じ。以外の年金保険者をいう。次項において同じ。 国民健康保険団体連合会、指定法人及び厚生労働大臣

地方公務員共済組合 国民健康保険団体連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会

2

法第七百十八条の五第二項後段法第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において準用する場合を含む。)及び第七百十八条の九第二項の規定並びに前条第一項の規定による年金保険者から市町村への通知は、次の各号に掲げる年金保険者の区分に応じ、当該各号に定める者を当該各号に定める順に経由して行うものとする。 厚生労働大臣 指定法人及び国民健康保険団体連合会 特定年金保険者 厚生労働大臣、指定法人及び国民健康保険団体連合会 地方公務員共済組合 地方公務員共済組合連合会、指定法人及び国民健康保険団体連合会

厚生労働大臣 指定法人及び国民健康保険団体連合会

特定年金保険者 厚生労働大臣、指定法人及び国民健康保険団体連合会

地方公務員共済組合 地方公務員共済組合連合会、指定法人及び国民健康保険団体連合会

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。