地方税法施行令 第六条の十九

(期間の計算等)

条文
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第六条の十九(期間の計算等)保存

この政令に定める期間の計算については、民法明治二十九年法律第八十九号第百三十九条から第百四十一条まで及び第百四十三条に定めるところによる。

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この政令の規定により定められている期限が民法第百四十二条に規定する休日又は前条第二項に規定する日に該当するときは、この政令の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。

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