地方税法施行規則 第二条

(道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係る納税通知書・申告書等の様式)

条文
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第二条(道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係る納税通知書・申告書等の様式)保存

法第四十三条及び第七百三十九条の二の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。

文書の種類様式
 市町村民税・道府県民税・森林環境税/税額決定/納税/通知書第一号の三様式
 /市町村民税/道府県民税/納税通知書分離課税に係る所得割分第一号の四様式
 納期限変更告知書第二号様式
 給与所得等に係る特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書第三号様式別表
 督促状第四号様式又は第四号の二様式
 /市町村民税/道府県民税/更正決定通知書第五号の二様式
2

前項の規定にかかわらず、当分の間、市町村長は、法第三百二十一条の四第一項又は第五項の規定により指定した特別徴収義務者に前項の表のの上欄に掲げる通知書の交付(同条第七項法第三百二十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による法第三百二十一条の四第一項に規定する通知事項法第三百二十一条の六第一項の規定に該当する場合には、特別徴収税額を変更した旨)の提供を除く。)を行うときは、第三号様式中「個人番号」及び「個人番号又は法人番号」の欄は記載しないこととする。

3

道府県民税及び市町村民税に係る次の表の上欄に掲げる申告書及び申請書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 ただし、次の表のの上欄に掲げる申告書について法第三百十七条の二第一項の申告書を提出すべき者のうち当該市町村の条例で定めるものが提出すべき申告書として市町村長が別に簡易な様式を定めたとき及び同表のの上欄に掲げる申告書について当該下欄に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。

申告書等の種類様式
 /市町村民税/道府県民税/申告書法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項の申告書)第五号の四様式別表
 給与所得者・公的年金等受給者用雑損控除・医療費控除申告書法第四十五条の二第三項及び第三百十七条の二第三項の申告書)第五号の五様式
 寄附金税額控除申告書法第四十五条の二第三項及び第三百十七条の二第三項の申告書)第五号の五の二様式
三の二 寄附金税額控除申告書法第四十五条の二第五項及び第三百十七条の二第五項の申告書)第五号の五の三様式
 給与所得者・公的年金等受給者用繰越控除申告書法第四十五条の二第三項及び第三百十七条の二第三項の申告書)第五号の六様式
 配偶者控除・扶養控除申請書政令第七条の三の三第一項ただし書及び第七条の三の五第一項ただし書並びに第四十六条の三第一項ただし書及び第四十六条の五第一項ただし書の申請書第五号の七様式
 配偶者特別控除・特定親族特別控除申請書政令第七条の三の四第一項ただし書及び第七条の三の五第一項ただし書並びに第四十六条の四第一項ただし書及び第四十六条の五第一項ただし書の申請書第五号の七の二様式
 /市町村民税/道府県民税/納入申告書法第五十条の五及び第三百二十八条の五第二項の納入申告書)第五号の八様式
 退職所得申告書法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項の規定による申告書)第五号の九様式
4

法第四十五条の二第六項に規定する総務省令で定める事項は、法第二十四条第一項第一号に掲げる者所得税法昭和四十年法律第三十三号第百二十条第一項後段の規定の適用を受けた者に限る。)のその年度分の個人の道府県民税に係る法第三十四条第一項第三号から第五号まで、第五号の三、第六号及び第八号から第十二号までの規定による控除のうちこれらの控除に相当する前年分の所得税に係る所得税に関する法令の規定による控除が所得税法施行規則昭和四十年大蔵省令第十一号第四十七条第一項に規定する同額である控除であるものに係る当該控除の金額、当該控除の金額の計算の基礎及び法第四十五条の二第一項第五号及び第七号に掲げる事項並びに法第三十四条第二項の規定による控除の額とする。

5

法第四十五条の二第六項の規定による同条第一項の道府県民税に関する申告書の記載は、前項に規定する法第三十四条第一項第三号から第五号まで、第五号の三、第六号及び第八号から第十二号までの規定による控除並びに同条第二項の規定による控除については、これらの控除の額所得税法施行規則第四十七条第二項に規定する場合にあつては、当該控除の額の合計額)の記載とする。

6

第四項の規定は、法第三百十七条の二第六項に規定する総務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第四項中「第四十五条の二」とあるのは「第三百十七条の二」と、「第二十四条」とあるのは「第二百九十四条」と、「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、「第三十四条」とあるのは「第三百十四条の二」と読み替えるものとする。

7

第五項の規定は、法第三百十七条の二第六項の規定による同条第一項の申告書の記載について準用する。 この場合において、第五項中「第四十五条の二」とあるのは「第三百十七条の二」と、「道府県民税に関する申告書」とあるのは「申告書」と、「第三十四条」とあるのは「第三百十四条の二」と読み替えるものとする。

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