地方税法施行規則 第三条

(法人の道府県民税に係る申告書等の様式)

条文
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第三条(法人の道府県民税に係る申告書等の様式)保存

法人の道府県民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。

申告書等の種類様式
 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書法第五十三条第一項の道府県民税の申告書及びこれに係る同条第三十四項の道府県民税の申告書)第六号様式、第六号様式その2又は第六号様式その3別表一から別表四の三まで
 退職年金等積立金に係る確定申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法第八十九条同法第百四十五条の十三において準用する場合を含む。の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第五十三条第一項の道府県民税の申告書及びこれに係る同条第三十四項の道府県民税の申告書)第六号の二様式
 予定申告書及びこれに係る修正申告書法第五十三条第一項及び第二項の道府県民税の申告書並びにこれらに係る同条第三十四項の道府県民税の申告書)第六号の三様式、第六号の三様式その2又は第六号の三様式その3第六号様式別表四の三
 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書政令第九条の六の二第二項及び第九条の六の三第二項の書類第七号様式
 外国の法人税等の額の控除に関する明細書政令第九条の七第二十七項並びに第九条の七の二第五項及び第六項の書類第七号の二様式
 課税標準の分割に関する明細書法第五十七条第一項の課税標準の分割に関する明細書)第十号様式
 均等割申告書法第五十三条第三十一項の道府県民税の申告書)第十一号様式
 申告書の提出期限の延長の処分等の届出書及び申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出書法第五十三条第六十一項の届出書)第十三号の二様式及び第十四号様式
2

道府県内に恒久的施設を有する外国法人法第二十三条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。)の第六号様式別表一の二及び同様式別表二の五、第七号の三様式並びに第十号様式の記載については、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の計算の別を明らかにするものとする。

3

法人が道府県民税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第十二号の二様式による納付書当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。を添えて納付するものとする。

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